CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港法人の清算について 1

香港法における法人の清算とは、法人の業務を閉鎖し、法人の全資産を最初に債権者へ、そして株主へと分配するプロセスで、清算完了後には法人は消滅します。

香港法人を清算する方法としては、次の方法があります。

【香港法人の精算手順】
◆ 1)法人登録の抹消(Deregistration) ◆

事業を完全に閉鎖しており、法人口座の残高移動がなくなった日から三ヶ月以上経過しており、債権債務や未払いの税金がない状態である場合、登録抹消という簡単な形で、法人を閉鎖することが可能です。

廃業日を明記した指定フォームを税務局に提出し、税務局の承認を経て、会社登記処へ法人抹消の登記をする形で進めます。
三ヶ月の公告期間を経て、トータルで約6~9ヶ月で抹消手続きが完了します。
抹消完了後、必要な手続きをとれば、法人を復活させることも可能です。

◆ 2)株主による自動清算(Member’s Voluntary Winding-up/Liquidation) ◆

債務超過の状況になく、清算費用も自ら捻出できる状況である場合には、株主総会の特別決議を経て、株主により清算開始することが可能です。

裁判所に清算申し立てしなくとも、会社登記処で清算開始の登記をするだけで、清算を開始することができます。

清算法人は特別決議の日から14日以内に官報にその旨掲載し、また最初の債権者集会開催についても官報に掲載し、開催前には、債権者と債権金額に関するリストを作成します。

最初の債権者集会では清算人が任命され、債権金額の多い順から複数の債権者による検査委員会が組織されます。

検査委員会の職責は、清算完了までの間、清算人の活動を監督することです。

清算にかかる期間は、債権者の数や資産のリストアップや処分にかかる時間により変動することになりますので、一概には言えませんが、通常約1年~1年半かかることが多くなっています。 清算完了後、法人は完全に消滅しますので、復活はできません。

なお、一旦清算が開始してしまうと、清算を開始した法人に関するいかなる株式の譲渡も、清算人もしくは清算人を通じて許可された者の承認を得ない限り、一律に無効とみなされます。

CCM香港では香港法人の清算についてのご相談にも対応しております。
◇ お問い合わせフォームはこちら ◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html

 - お役立ち情報, 解散,清算, 香港法人 , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港で“強制力”を伴う法人への制度について

香港は世界でも自由港としてのスタンスを誇示していますが、そんな環境の中でもやはり …

no image
日本と異なる(?)香港の会計と監査

香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。一番分かり易い相 …

no image
“有名無実“を改めて確認する形となった香港の選挙制度

抜本的な“改革“が行われて数年経過した形になる香港の選挙制度ですが、今回行われた …

no image
日本と香港で共同プロジェクト「Blue Island憂鬱之島」制作の行方

“表現の自由“と言う観点は西側に居る我々日本人や欧米人にとって当たり前のことであ …

no image
香港飲食業界への進出について

香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …

no image
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …

no image
オンショア所得とオフショア所得

香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …

no image
<お知らせ>CCM香港ブログが統合しました。

CCM香港では、投資情報をお伝えするこちらのブログと香港の出来事やグルメなどお伝 …

no image
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …

no image
香港法人を休眠会社化する為に必要な事

海外進出の為に香港に会社を設立したのは良いですが、その後、思い描いていたような事 …