香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途申請を行うことにより、各種免税措置を受けることが可能ですが、香港法人が慈善機構として認定され、免税措置を受けるには、次の要件を備えていることが必須となりますので、ご注意ください。
・純粋に慈善目的において設立されていること
ここで言う「慈善目的」とは、次の四点の活動を指します。
以下a)~c)の活動については、香港以外の場所でも実施可能ですが、d)の活動については、香港社会に有益なものである必要があります。
a)貧困の救済、特殊災害の被災者に対する救済、病人の救済、 身体・精神障害者に対する救済
b)非営利学校の設立と運営、奨学金の提供、特定学科における交流
c)教会の設立と運営、公共性を有する宗教機構の設立
d)上述の三点を除く、社会に有益で慈善の性質を有するその他活動(動物虐待の防止、環境や郊外自然の保護など)
なお、下記は「慈善目的」とはみなされなかった法人の活動の一例です。
1)政治目的の達成のために行われる活動
2)創設者もしくは寄付者の利益を促進するために行われる活動
3)特定の会社もしくは業界に属する従業員にレクリエーション施設や 運動場もしくは奨学金を提供する活動
4)特定のスポーツ(釣りやクリケット等)を提唱する活動
・公衆の利益のために設立されていること
社会全体もしくは相当大部分の人々に利益をもたらす活動であるべきで、一般的には、特定の人々の利益のために設立された機構については、慈善機構とはみなされませんので、注意が必要です。
何をもって「相当大部分の人々」とするかは判断が難しいため、ケースバイケースで税務局の担当官が判断することになります。
・慈善機構となれる法人
信託団体、香港法第155章(社団条例)に基づき設立された法人、香港法第32章(会社条例)に基づき設立された法人(いわゆる一般法人)、もしくはその他香港法に基づき設立された法人が含まれます。
・慈善機構として認定された後も、法人の活動が慈善目的を満たしているかどうか、税務局が不定期に、法人の決算書や登記簿謄本およびその他書類等を逐次検査することがあり、慈善目的を満たさないことが判明した場合には、免税措置を中止することがありますので、注意が必要です。
・また、付属機構を別途設立(もしくは閉鎖)する場合や、定款・細則内容の変更、法人名称や所在地の変更が生じた場合には、速やかに税務局に通知する義務があります。
CCM香港では香港における慈善機構の設立についてのご相談にも対応しております。
お問い合わせフォームはこちら
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧~会計基準および会計制度
香港の会計制度は、基本的に国際会計基準(IAS)を準用しています。 この準用した …
-
-
香港の新聞はどう言うものがあるの?
日本で生活しているとその生活の何処かに「新聞」と言うものがあります。ビジネスマン …
-
-
香港人の「本音」は一体どの方角を向いているのか?
何処でも、そして何時でも世の中を牽引する層というのは若者です。それは香港でも例外 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 11/21(火)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
香港でのビジネス展開を促進する食産業【コーヒーブレイク】
今、香港進出を検討している会社・団体の中で一番真剣に捉えている産業は「食」にかか …
-
-
徐々に、そして確実に“包囲されて行く“、我々の課税環境
一見、香港とはあまり関連が無いようなことではありますが、国際課税をベースに考える …
-
-
4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …
-
-
香港に於けるM&Aの可能性を模索する-1
上場企業が定期的に発行を義務付けられている有価証券報告書を見て行くと、その中で「 …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
- PREV
- 海外進出企業の共通する悩み事について
- NEXT
- 香港法人の従業員解雇について
