国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】
税制改正の度に続々と税務当局から出される制度や調書は国民を辟易させるものです。
海外、特に軽課税国や地域に資産フライトを試みる方々の大方の本音としては、恐らく、本当は国内に全てを留めて置きたいと言う所でしょう。しかしながら、そうした本音を出す事すら躊躇わざるを得ないと言うのが日本の税の世界の実勢です。
今から2年ほど前に導入された『国外財産調書制度』、今年4月の『消費増税(第一段階)』、また今年7月の『出国税』、そして(これは直接税額などには影響は与えませんが)今月からプレスタート(?)した『マイナンバー』、更に2017年には『消費増税(第二段階)』が続きます。
今回ご案内させて頂くのは、実はこのマイナンバー制度の正式スタート(2016年1月)と同じタイミングで新たな調書もスタートします。それが『財産債務調書』です。
実はこの調書は既に昔から『財産及び債務の明細書』と言う名称で存在していました。その時の括りと言うのは“確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超の人”であり、そしてその記載事項として要求されていたのは“財産の種類、数量及び価額”でした。今回の改正後の『財産債務調書』はどうなるのかと言うと“確定申告書を出すべき人のうち、所得金額が2千万円超の人”であり、かつ、“その年の12月31日現在で資産総額3億円以上”、または“1億円以上の有価証券などがある人”と改められました。
こう書きますと確かに一見今回の改正で緩和されたような印象がございますが、改正前の記載内容と言うのは金額などがかなり大雑把であり、また不備が多かったと聞きます。また提出率も期待したレベルではなく、よって今回の改正から徹底的にそれらを点を強化して行くものとなるとの事です。
具体的には「財産の種類」、「数量」、「金額」、「財産の住所」、「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーとして余計に掛かると言うものです。
税の“包囲網”がいよいよ現実的になって参りました。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
今更ながら・・・中国における税務リスクについて
『世界の工場』と言われて久しい中国ですが、最近では日本からの投資も落ち着き、ビジ …
-
-
国が違えば選ぶ傾向も違う?日本と中華圏(香港&中国)の投資について-1
昨今、日本自身が“クールジャパン”と言う動きを官民で行なって来たこと等も影響を与 …
-
-
香港夜景 シンフォニーオブライツ
今夜の香港の夜景です。 気温も下がり過ごしやすくなってきた香港! 今夜の100万 …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
実はメリットだらけ!?ビジネスコンサル会社を挟むことで得られる利点。
香港や中国に進出されている会社様の会計記帳や監査と言うものは往々にして直接お客様 …
-
-
【コーヒーブレイク】 不動産投資(日本国内vs海外不動産)の特徴と比較
香港居民の間で投資に関する話題が上がると必ず盛り上がる分野と言うのが「不動産」で …
-
-
今、改めて案内する海外法人設立の際の留意事項
近年、海外法人を設立しようとする日本人の方の数は(景気などに左右されず)継続的に …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
【NHKで預金封鎖、財産税の特集が放送されました】
HSBCお助け支店ブログで、NHKが放送した預金封鎖の動画がアップされています。 …
-
-
香港でビジネスを行うと言うこと – 1
ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …
