CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け

【次から次へと続く、国からの“調書”】

税制改正の度に続々と税務当局から出される制度や調書は国民を辟易させるものです。

海外、特に軽課税国や地域に資産フライトを試みる方々の大方の本音としては、恐らく、本当は国内に全てを留めて置きたいと言う所でしょう。しかしながら、そうした本音を出す事すら躊躇わざるを得ないと言うのが日本の税の世界の実勢です。

今から2年ほど前に導入された『国外財産調書制度』、今年4月の『消費増税(第一段階)』、また今年7月の『出国税』、そして(これは直接税額などには影響は与えませんが)今月からプレスタート(?)した『マイナンバー』、更に2017年には『消費増税(第二段階)』が続きます。

今回ご案内させて頂くのは、実はこのマイナンバー制度の正式スタート(2016年1月)と同じタイミングで新たな調書もスタートします。それが『財産債務調書』です。

実はこの調書は既に昔から『財産及び債務の明細書』と言う名称で存在していました。その時の括りと言うのは“確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超の人”であり、そしてその記載事項として要求されていたのは“財産の種類、数量及び価額”でした。今回の改正後の『財産債務調書』はどうなるのかと言うと“確定申告書を出すべき人のうち、所得金額が2千万円超の人”であり、かつ、“その年の12月31日現在で資産総額3億円以上”、または“1億円以上の有価証券などがある人”と改められました。

こう書きますと確かに一見今回の改正で緩和されたような印象がございますが、改正前の記載内容と言うのは金額などがかなり大雑把であり、また不備が多かったと聞きます。また提出率も期待したレベルではなく、よって今回の改正から徹底的にそれらを点を強化して行くものとなるとの事です。

具体的には「財産の種類」、「数量」、「金額」、「財産の住所」、「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーとして余計に掛かると言うものです。

税の“包囲網”がいよいよ現実的になって参りました。

 - お役立ち情報, 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
国が違えば選ぶ傾向も違う?日本と中華圏(香港&中国)の投資について-1

昨今、日本自身が“クールジャパン”と言う動きを官民で行なって来たこと等も影響を与 …

no image
海外駐在中の日本の健康保険の利用

一般的に言って「海外駐在」となるとある一定の期間、健康に関する“リスク指数”と言 …

no image
ハローキティとGoogleの共通点?

日本発のキャラクターとして今では世界で圧倒的な人気を誇る、サンリオの『ハローキテ …

no image
国税庁 国際調査官の“実体”

日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …

no image
米中対立の展開の“鍵“を握ることになる香港

「中国国家安全法」が全人代で承認されてからと言うもの、香港を取り巻く状況と言うの …

no image
海外に支店を設置すると言う事

『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …

国外財産調書
国外財産調書、第2回目の提出数は?

国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件 国税庁は2015年10月 …

no image
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制

結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …

no image
香港と台湾の、“中国との関係”について

「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …

no image
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?

香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …