CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け

【次から次へと続く、国からの“調書”】

税制改正の度に続々と税務当局から出される制度や調書は国民を辟易させるものです。

海外、特に軽課税国や地域に資産フライトを試みる方々の大方の本音としては、恐らく、本当は国内に全てを留めて置きたいと言う所でしょう。しかしながら、そうした本音を出す事すら躊躇わざるを得ないと言うのが日本の税の世界の実勢です。

今から2年ほど前に導入された『国外財産調書制度』、今年4月の『消費増税(第一段階)』、また今年7月の『出国税』、そして(これは直接税額などには影響は与えませんが)今月からプレスタート(?)した『マイナンバー』、更に2017年には『消費増税(第二段階)』が続きます。

今回ご案内させて頂くのは、実はこのマイナンバー制度の正式スタート(2016年1月)と同じタイミングで新たな調書もスタートします。それが『財産債務調書』です。

実はこの調書は既に昔から『財産及び債務の明細書』と言う名称で存在していました。その時の括りと言うのは“確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超の人”であり、そしてその記載事項として要求されていたのは“財産の種類、数量及び価額”でした。今回の改正後の『財産債務調書』はどうなるのかと言うと“確定申告書を出すべき人のうち、所得金額が2千万円超の人”であり、かつ、“その年の12月31日現在で資産総額3億円以上”、または“1億円以上の有価証券などがある人”と改められました。

こう書きますと確かに一見今回の改正で緩和されたような印象がございますが、改正前の記載内容と言うのは金額などがかなり大雑把であり、また不備が多かったと聞きます。また提出率も期待したレベルではなく、よって今回の改正から徹底的にそれらを点を強化して行くものとなるとの事です。

具体的には「財産の種類」、「数量」、「金額」、「財産の住所」、「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーとして余計に掛かると言うものです。

税の“包囲網”がいよいよ現実的になって参りました。

 - お役立ち情報, 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港法人従業員の産休取得について

香港の雇用条例によりますと、産休を取得するには、下記の条件を満たしていることが必 …

banner_meeting
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港のDXの状況から見る日本の課題点

昨今では「デジタルトランスフォーメーション」(DX)という言葉が巷で良く聞かれる …

no image
香港法人も巻き込まれる?中国における“商業賄賂”問題

一般的な見方として中国と言う国を捉えた時に『商業賄賂』と言う言葉を並べると違和感 …

no image
香港でビジネスを行うと言うこと – 1

ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …

no image
9月に迫る香港の「立法会「選挙の行方」

2020年5月に開幕した全人代で可決承認されることとなった『中国国家安全法』。 …

no image
「納税管理人」の概要と手続きについて

駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …

no image
主権は一体どちらに?香港を巡る中国と英国の解釈と立場

「物の見方」と言うものは多くのケースにおいてとても多面的になり、論議の的(マト) …

no image
2019年の香港経済見通しとアジア景気感

どの国でも新年と言う節目になると、その年の景気の見通しと言うものがメディアを中心 …

no image
【重要】CCM香港休業のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …