香港就労ビザの申請について
香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。
・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)
※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い
・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出
※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。
・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)
なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。
・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加
【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について
http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)
香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
新会社法設定からSCR施行までの背景
2014年、香港ではそれまで約80年以上使用されていた会社の“背骨”たる会社法( …
-
-
国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平 …
-
-
そもそも『オフショア法人』とは何なのか?
海外投資や海外ビジネスと言う括りでネット等で検索をしたりすると、その検索記事の中 …
-
-
【コーヒーブレイク】香港でTKGが大流行?日本の鶏卵が注目される理由とは?
日本では当たり前の食べ方の一つである「TKG(卵かけご飯)」が、近年香港でも注目 …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
-
-
香港の政治の変遷と今後の方向性について
香港は1997年に英国から中国へ返還され、その後“50年間“と言う前提条件で「一 …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?(2)
前回のBlogでご案内させて頂いた通り、香港がコロナからの全面開襟を宣言し、域内 …
-
-
日本と香港で共同プロジェクト「Blue Island憂鬱之島」制作の行方
“表現の自由“と言う観点は西側に居る我々日本人や欧米人にとって当たり前のことであ …
-
-
香港上場(IPO)手法の中に見られる『裏口上場』とは?
上場起債額が世界でトップと言える香港。上場先はメインボードとGEMボードの二つに …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 11/21(火)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
- PREV
- 香港における破産について
- NEXT
- 香港で解雇された場合の補償金とは?
