CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。

・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)

※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い

・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出

※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。

・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)

なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。

・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加

【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について

http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)

香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。

 - お役立ち情報, 就労ビザ, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
 【コーヒーブレイク】米国中間選挙が中国(香港含む)にどのような影響を与えるのか?

去る11月8日、米国ではバイデン政権運営下での評価を米国民が与える意味合いを持つ …

アイキャッチ:セミナー150x150
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 11/21(火)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …

150121110315_0
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)

2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …

cyclone-62957_640
1884年以来の天災(?)、香港の台風強度とその種類

香港の立地的な条件からすると、これは我が国同様、基本的には毎夏のこの時期において …

no image
香港法人も巻き込まれる?中国における“商業賄賂”問題

一般的な見方として中国と言う国を捉えた時に『商業賄賂』と言う言葉を並べると違和感 …

no image
香港政府が発表した“都市開発“とは?

香港にとって、中国に本当の意味で“組み入られる“と言う切っ掛けというのは、まさに …

no image
【2016年4月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座、大阪梅田にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
香港法人の従業員解雇について

香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …

no image
香港上場(IPO)手法の中に見られる『裏口上場』とは?

上場起債額が世界でトップと言える香港。上場先はメインボードとGEMボードの二つに …