香港就労ビザの申請について
香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。
・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)
※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い
・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出
※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。
・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)
なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。
・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加
【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について
http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)
香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
点在する海外子会社を「中間持株会社」下に置く際の課税とは?
一時、かなりの数の企業が税制上有利とされる香港やシンガポール等を前提に、それら以 …
-
-
香港での就労ビザ取得について
駐在員として香港に訪れる場合、当然のことながら香港での就労ビザの獲得は必要となり …
-
-
日本採用の外国人スタッフの海外赴任による「在留資格」へのインパクト
日本から海外に駐在する方々は何も日本人だけに限りません。昨今では企業の大小を問わ …
-
-
香港開港宣言!今年から香港がようやく“近く“になる?
香港のコロナ対策は“終結を迎えた“と言っても間違いないと言える発表が、この程香港 …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
進出金融機関数から見る香港の横顔
国際金融センターと呼ばれて久しいこの香港ですが、ここに進出を果たしている金融機関 …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
今更聞けない香港ビジネス基礎事項③ ~ 香港進出をする3つの形態のメリット・デメリット ~
香港には様々な使い道がありますが、今回はその進出の形態とその際のメリット&デメリ …
-
-
海外で銀行口座開設を行う際に心掛けて欲しいこと2
香港やシンガポールだけでなく、“タックスヘイブン”と称される低課税地域や国での銀 …
-
-
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務1
軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …
- PREV
- 香港における破産について
- NEXT
- 香港で解雇された場合の補償金とは?
