CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。

・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)

※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い

・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出

※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。

・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)

なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。

・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加

【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について

http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)

香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。

 - お役立ち情報, 就労ビザ, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2020年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港法人設立の際の質問(各種節税について)②

弊社に寄せられる問い合わせの中には”節税”と言う視点が頻繁にあります。日本の税制 …

no image
進出金融機関数から見る香港の横顔

国際金融センターと呼ばれて久しいこの香港ですが、ここに進出を果たしている金融機関 …

no image
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1

日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …

no image
新会社法設定からSCR施行までの背景

2014年、香港ではそれまで約80年以上使用されていた会社の“背骨”たる会社法( …

no image
香港人が“英国人”になる可能性とは?

香港デモを巡る情報や噂は様々なものがこの数カ月の間で出されて来ました。香港の行政 …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて

香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …

no image
香港の製造子会社 タックスヘイブン対策税制対象外?

本日(12月6日)の日経新聞朝刊によると政府・与党はどうやら来年の税制改正大綱で …

no image
香港にあの”109″が進出!

SHIBUYA109でお馴染みの東急電鉄&東急モールズデベロップメント社(以下、 …

no image
海外駐在中の日本の健康保険の利用

一般的に言って「海外駐在」となるとある一定の期間、健康に関する“リスク指数”と言 …