香港就労ビザの申請について
香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。
・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)
※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い
・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出
※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。
・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)
なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。
・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加
【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について
http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)
香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
“M&A”を選択肢として捉え始める海外子会社の撤退法
昨今は日本企業も「選択」と「集中」の視点から、不採算部門の切り捨てや複数からなる …
-
-
TOM’Sの2台が大健闘!富士2レース観戦レポート(2025第6戦・第7戦)
こんにちは、CCM香港スタッフです。 7月19日(土)・20日(日)、静岡県の富 …
-
-
タックスヘイブン国、BVIの中で起こっている「変革」への対策
“タックスヘイブン”と言う言葉で世界中を括ると大よそ60国(&地域)があると考え …
-
-
色々と課題点が多い?『一帯一路』と『CEPA』の現状(2)
やはり現在の状況を多くの面から鑑みると、香港が“大変革“を迎えた年というのは英国 …
-
-
旧正月だからこそ“ちょっとした変化”が訪れる香港と、その歴史的な意味合い
我々日本人は、アジアに位置しながら、一部を除いて余り周辺国家について知る機会があ …
-
-
今更ながら・・・中国における税務リスクについて
『世界の工場』と言われて久しい中国ですが、最近では日本からの投資も落ち着き、ビジ …
-
-
【香港会社の減価償却費の計算方法及び償却率】
日本から来られる駐在員の方や出張者の方々から聞かれる質問の中には、表題のR …
-
-
香港デモに対する中国の報道状況について
香港や日本に居て香港デモの情報を手にする時、そこには一定の情報精度があると言う前 …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
香港のDXの状況から見る日本の課題点
昨今では「デジタルトランスフォーメーション」(DX)という言葉が巷で良く聞かれる …
- PREV
- 香港における破産について
- NEXT
- 香港で解雇された場合の補償金とは?
