CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。

・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)

※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い

・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出

※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。

・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)

なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。

・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加

【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について

http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)

香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。

 - お役立ち情報, 就労ビザ, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
「鉄の女」と対峙した、香港の「鉄の女」

遡ること今から36年前の1984年、当時の英国首相であり“鉄の女“との異名を持っ …

no image
香港における減資、合併、任意清算について

香港に進出をする企業数はここ数年、“平均化”する傾向を示しています。一時期は口座 …

no image
香港で証券市場の特色について

香港は『国際金融センター』として世界に対してその地位を確立していると言えます。 …

no image
香港にとっての運命の年、“2047年”とは?

香港に住む者たちにとって(今から27年後である)『2047年』と言う年がまさに“ …

no image
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?

ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …

no image
日本のように変化する?香港の環境問題事情

日本は世界でも最も清潔な国のひとつであることは今や誰もが認める日本の強力なセール …

no image
様々な統治者によって支配を受けて来た香港の歴史

香港の歴史は、中国をはじめとするさまざまな支配者による変遷を経てきました。返還前 …

no image
【 香港の労働基準 】

香港への(事業)進出形態は多岐に分かれておりますので特定は出来ませんが、こと実業 …

no image
いったい何が問題?パナマ文書狂想曲

中南米の小国、パナマにある法律事務所「モサック・フォンセカ法律事務所」から流出し …

no image
市民の大移動?英国海外市民旅券の呼ぶ“波紋“

英国が受付を開始した香港市民に対する特別ビザである「英国海外市民旅券(BNO)」 …