香港就労ビザの申請について
香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。
・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)
※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い
・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出
※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。
・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)
なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。
・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加
【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について
http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)
香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは?-2
「共同口座」を巡る税務上の解釈と言うものは日本と香港とではまるで共通性が無いこと …
-
-
【WBS特集 「地方から世界へ」のご紹介】
日本国内市場に限界を感じ世界へ進出する企業が増えています。 アジアの情報収集をし …
-
-
ビジネスシーンとして見た香港の現状
8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …
-
-
香港の競争を勝ち抜いている日系企業の事例とその秘訣とは?
香港進出の日系企業数は近年、撤退数とその数を比較すると芳しい状況(結果)とは目に …
-
-
【コーヒーブレイク】 今年に導入が予定されている「消費税増税」について
消費税の増税がいよいよ今年実行される予定です。もともとの政府計画では本来、既に8 …
-
-
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点
2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …
-
-
メインボードで超大型IPO、アリババがとうとう結実!
最近の香港を巡るニュースと言うのはその殆どが香港デモに関するものであり、このデモ …
-
-
【 香港に於ける課税対象所得の定義 】
事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う …
-
-
【2016年4月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座、大阪梅田にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 香港における破産について
- NEXT
- 香港で解雇された場合の補償金とは?
