CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、”オフショア”マーケットのひとつである事は周知の通りです。

此の地に法人を設立すると言う事は、(換言すれば)”軽課税地域”でのビジネスを推進すると言う事であるので、この『タックスヘイブン対策税制』が適用されると言う前提になります。

ただし、何事にも「例外」と言うものはあり、この『タックスヘイブン対策税制』でも4つの基準<1.事業 2.実体 3.管理支配 4.非関連者 / 所在地国>を充足する事で”対象除外”になる以
外の方法として、一定の条件を満たす事で最初から”例外扱い”となる事は可能なのです。
その”例外措置”を獲得する為の手段と言うのが、今回ご紹介する『統括会社』の設置です。
さて、ここで定める『統括会社』ですが、これは更に『持株統括会社』と『物流統括会社』の2つの形態に分けられます。

いずれの形態も法令上の要件を満たす事を求めれていますので、それらを充足する為の要件を、以下ご紹介させて頂きます。
(1)一つの内国法人に発効済株式等の 100%を直接又は間接に保有されていること
(2)所在地国に統括業務にかかる固定施設と従業員を有していること
(3)2 つ以上の被統括会社に対して、統括業務を行っていること

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【APAとは何のことか?】

“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では …

no image
今更ながら・・・中国における税務リスクについて

『世界の工場』と言われて久しい中国ですが、最近では日本からの投資も落ち着き、ビジ …

no image
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)

「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …

banner_meeting
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港に於ける「個人情報」の取扱いについて-1

昨今は国を問わず個人に関する情報と言うものに対して人々の意識は鋭敏になって参りま …

seminar_img
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<オフショア法人編> 12/20(水)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …

bitcoin
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9

> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …

no image
<コーヒーブレイク>ところ変われば?香港の「冠婚葬祭」について

洋の東西を問わず、「結婚式」や「葬儀」と言うものは人生にとって一大イベントです。 …

no image
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務1

軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …

no image
「香港−日本」を含めたアジア諸国での出入国規制のあれこれ〜

出入国の管理の“厳格化“と言うものは、今回の新型コロナウィルスのようなパンデミッ …