CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、”オフショア”マーケットのひとつである事は周知の通りです。

此の地に法人を設立すると言う事は、(換言すれば)”軽課税地域”でのビジネスを推進すると言う事であるので、この『タックスヘイブン対策税制』が適用されると言う前提になります。

ただし、何事にも「例外」と言うものはあり、この『タックスヘイブン対策税制』でも4つの基準<1.事業 2.実体 3.管理支配 4.非関連者 / 所在地国>を充足する事で”対象除外”になる以
外の方法として、一定の条件を満たす事で最初から”例外扱い”となる事は可能なのです。
その”例外措置”を獲得する為の手段と言うのが、今回ご紹介する『統括会社』の設置です。
さて、ここで定める『統括会社』ですが、これは更に『持株統括会社』と『物流統括会社』の2つの形態に分けられます。

いずれの形態も法令上の要件を満たす事を求めれていますので、それらを充足する為の要件を、以下ご紹介させて頂きます。
(1)一つの内国法人に発効済株式等の 100%を直接又は間接に保有されていること
(2)所在地国に統括業務にかかる固定施設と従業員を有していること
(3)2 つ以上の被統括会社に対して、統括業務を行っていること

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
CCM香港 休業日のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
ここ数年から見る香港の将来

1997年に返還されて以来、香港は中国に対して一定の独立性の維持を約束されながら …

no image
【香港での監査報告書に於ける”意見”の種類】

一年の年度が終了すると、香港で設立をされている会社様は一様に会計監査のプロセスへ …

3d people - man, people push up word "tax"
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】

日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …

no image
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点

2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …

no image
支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事

海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定 …

no image
海外進出日系企業が抱える資金面・事業面での課題とリスク

企業の海外進出に於けるその「目的」は、つい10年ほど前まで支配的概念であった「現 …

banner_meeting
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
9月に迫る香港の「立法会「選挙の行方」

2020年5月に開幕した全人代で可決承認されることとなった『中国国家安全法』。 …

no image
中国進出時のトラブル発展例(会計/工場編)

 日本企業が中国に進出する際は大きく分けて直接投資(直接進出)か、間接投資(香港 …