タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、”オフショア”マーケットのひとつである事は周知の通りです。
此の地に法人を設立すると言う事は、(換言すれば)”軽課税地域”でのビジネスを推進すると言う事であるので、この『タックスヘイブン対策税制』が適用されると言う前提になります。
ただし、何事にも「例外」と言うものはあり、この『タックスヘイブン対策税制』でも4つの基準<1.事業 2.実体 3.管理支配 4.非関連者 / 所在地国>を充足する事で”対象除外”になる以
外の方法として、一定の条件を満たす事で最初から”例外扱い”となる事は可能なのです。
その”例外措置”を獲得する為の手段と言うのが、今回ご紹介する『統括会社』の設置です。
さて、ここで定める『統括会社』ですが、これは更に『持株統括会社』と『物流統括会社』の2つの形態に分けられます。
いずれの形態も法令上の要件を満たす事を求めれていますので、それらを充足する為の要件を、以下ご紹介させて頂きます。
(1)一つの内国法人に発効済株式等の 100%を直接又は間接に保有されていること
(2)所在地国に統括業務にかかる固定施設と従業員を有していること
(3)2 つ以上の被統括会社に対して、統括業務を行っていること
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港政府の防疫措置の延長及び一部強化の情報【2021年2月23日時点】
2021年2月23日時点の香港・マカオへの渡航制限、防疫措置情報です。 1 20 …
-
-
徐々に、そして確実に“包囲されて行く“、我々の課税環境
一見、香港とはあまり関連が無いようなことではありますが、国際課税をベースに考える …
-
-
香港の主権を巡る欧米と中国の“せめぎ合い“
今まで香港は対コロナ禍と言う軸で非常に優秀な結果を続けて来ていたことは以前のBl …
-
-
香港の会計事務所が突然解散することになってしまった・・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
香港の最近の税制改正について(2)
前回から引き継ぐテーマとして今回も取り扱う内容と言うのは香港に於ける「税制」とな …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1
日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …
-
-
海外法人設立時に良く聞く「ノミニー」とは一体何?
香港だけでなくBVI(英国領ヴァージン諸島)やサモア、セーシェル等の地域や国々に …
-
-
質問形式で明らかにする香港の魅力とは?(2)
香港に住むメリットは非常に多くの断面がある為、中々その中から一つだけ挙げろと言わ …
-
-
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
2016年、大きく変化した銀行口座模様
2016年もあともう数日を残すばかりとなりました。弊社のような海外法人設立を行な …
- PREV
- 香港で解雇された場合の補償金とは?
- NEXT
- 香港新会社法、連結財務諸表作成の免除
