CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、”オフショア”マーケットのひとつである事は周知の通りです。

此の地に法人を設立すると言う事は、(換言すれば)”軽課税地域”でのビジネスを推進すると言う事であるので、この『タックスヘイブン対策税制』が適用されると言う前提になります。

ただし、何事にも「例外」と言うものはあり、この『タックスヘイブン対策税制』でも4つの基準<1.事業 2.実体 3.管理支配 4.非関連者 / 所在地国>を充足する事で”対象除外”になる以
外の方法として、一定の条件を満たす事で最初から”例外扱い”となる事は可能なのです。
その”例外措置”を獲得する為の手段と言うのが、今回ご紹介する『統括会社』の設置です。
さて、ここで定める『統括会社』ですが、これは更に『持株統括会社』と『物流統括会社』の2つの形態に分けられます。

いずれの形態も法令上の要件を満たす事を求めれていますので、それらを充足する為の要件を、以下ご紹介させて頂きます。
(1)一つの内国法人に発効済株式等の 100%を直接又は間接に保有されていること
(2)所在地国に統括業務にかかる固定施設と従業員を有していること
(3)2 つ以上の被統括会社に対して、統括業務を行っていること

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港でビジネスを行うと言うこと – 1

ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …

no image
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2

昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …

no image
香港の最新税制に関する概要の纏め-2

2019年の香港経済の見通しと言うものは、昨今メディアを賑わしている米中経済戦争 …

no image
中国における短期滞在者免除とは?

国際税法に触れるとその中で必ず出て来るものの内の一つに出張者の滞在日数を巡る部分 …

no image
海外進出日系企業が抱える資金面・事業面での課題とリスク

企業の海外進出に於けるその「目的」は、つい10年ほど前まで支配的概念であった「現 …

Savings protection
【 国外資産は結局のところ把握される? 】

マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …

no image
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問

前回は其々のビジネスフェーズ(⒈製品を輸出するケース、⒉海外(香港)企業とライセ …

no image
米国の法人税率引き下げがオフショア市場に与える影響

アメリカのトランプ大統領が自国の法人税率を20%まで引き下げと言う、大統領選キャ …

no image
香港の生活を“支える”外国人メイドについて

香港で一度でも生活をした経験がある方であれば、この地がまさにアジアのメルティング …

no image
香港商標・意匠の登録に関するQ&A

【質問1】 日本ですでに登録を済ませているが、香港でも権利が保護されますか? 回 …