CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港に於ける会社清算の種類

香港は市場経済においてレッセフェール(laissez-faire=自由放任主義)という概念が根底にあります。
法人設立や課税体系が簡単且つ低廉であったりするのは、より激しい競争を促進する為の環境作りであり、こうした事が国際的にも香港を高評価に留まらせている大きな要因になっていると言えます。しかしながら、競争をすれば勝者以上に敗者がいるのはどこの世界でも一緒。あえなく戦いに敗れ、結果として撤退を余儀なくされる事も経営の立場にいらっしゃる方々は頭に入れておく必要があります。

会社は事業の存続を諦める時、その事業の清算手続を行わなくてはなりません。香港会社法では会社清算には以下に挙げる2つの方法がございます。
1. 株主或いは債権者による任意清算
2. 裁判所による強制清算

1の任意清算は一般的な会社清算の方法であり、全ての負債を12ヶ月以内に返済が出来る事を取締役が確認・承認した上で開始する清算方法です。
2の強制清算は債権を持つ債権者が予定されていた支払を受けられなかった場合に裁判所に申し立て(清算嘆願書)を行い、裁判所がこの申し立てを適当であると判断した場合に採用される清算方法です。

上記の何かによって会社の清算作業が行われ、最終的に,以下の条件を満たす事で登記の抹消手続が完了します。
登記抹消手続の申請条件:
a.会社が全株主の登録抹消に同意している。
b.会社は設立後、全くビジネスを開始していない、又はビジネスを停止してから3ヶ月以上経過している。
c.会社には、一切の負債がない。

 - お役立ち情報, 解散,清算, 香港法人 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット

香港法人設立を行う際のメリットと言う部分で税率(法人税16.5%)が低いと言う事 …

no image
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら

「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …

no image
今更聞けない香港ビジネス基礎事項⑥~税制的な有利点について

香港の法人税が16.5%である事をご存知である方々も最近では増えて参りました。 …

no image
国際税務の手法(海外資金還流について)

子会社と本社の間には常に「配当」と「利息」の議論が存在します。特に海外子会社とな …

no image
中国の『圧力』と大手外資企業の判断

香港で継続的に発生しているデモによる社会不安は当地に進出を行っている外資企業、特 …

no image
香港デモに対する中国の報道状況について

香港や日本に居て香港デモの情報を手にする時、そこには一定の情報精度があると言う前 …

no image
OECDが進める『自動的情報交換制度』の動向

日本を含めた海外の国々、特に先進国間を中心として『自動的情報交換制度』(英語:C …

no image
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-2

「節税」と言う考え方はビジネスで成功している方々や大きな収入を毎年得ている方々に …

banner_meeting
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(1)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …