CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港に於ける会社清算の種類

香港は市場経済においてレッセフェール(laissez-faire=自由放任主義)という概念が根底にあります。
法人設立や課税体系が簡単且つ低廉であったりするのは、より激しい競争を促進する為の環境作りであり、こうした事が国際的にも香港を高評価に留まらせている大きな要因になっていると言えます。しかしながら、競争をすれば勝者以上に敗者がいるのはどこの世界でも一緒。あえなく戦いに敗れ、結果として撤退を余儀なくされる事も経営の立場にいらっしゃる方々は頭に入れておく必要があります。

会社は事業の存続を諦める時、その事業の清算手続を行わなくてはなりません。香港会社法では会社清算には以下に挙げる2つの方法がございます。
1. 株主或いは債権者による任意清算
2. 裁判所による強制清算

1の任意清算は一般的な会社清算の方法であり、全ての負債を12ヶ月以内に返済が出来る事を取締役が確認・承認した上で開始する清算方法です。
2の強制清算は債権を持つ債権者が予定されていた支払を受けられなかった場合に裁判所に申し立て(清算嘆願書)を行い、裁判所がこの申し立てを適当であると判断した場合に採用される清算方法です。

上記の何かによって会社の清算作業が行われ、最終的に,以下の条件を満たす事で登記の抹消手続が完了します。
登記抹消手続の申請条件:
a.会社が全株主の登録抹消に同意している。
b.会社は設立後、全くビジネスを開始していない、又はビジネスを停止してから3ヶ月以上経過している。
c.会社には、一切の負債がない。

 - お役立ち情報, 解散,清算, 香港法人 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する

香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …

no image
それでも中国は香港に“手を出せない”

9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …

no image
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)

前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …

title_covid
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です

日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …

no image
金融サミット開催で“失地回復“を狙う香港

香港は言わずと知れた「国際金融センター」の一つである訳ですが、中国との政治的な軋 …

banner_meeting
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
あれから3年…「パナマ文書」と香港

2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …

no image
増加する香港IPOを目指す日系企業

アベノミクスの失速などもその背景としてあるのかも知れませんが、冷え込んでいる東京 …

no image
海外税務〜どうにかして税金が安くならないかを考えてみる

香港などに進出を行うと、その土地の特性柄(=軽課税地域)もあり、企業は「税」に関 …

no image
規制の余波と経済の停滞が招いたアジアの中心プレイヤー達の状況と香港

アジア諸国の国力をベースに考えるとした場合、政治的(軍事的と言う意味も含めます) …