実は海外事情に余り詳しくない、国内の専門家
香港で法人設立のサービスを行って久しい弊社ですが、ご相談事を日本のお客様から受けて様々なアドバイスを行った後、お客様から(これから日本に一度戻って顧問税理士の先生に海外進出についてもう一度確認して見る)と言うような返答を返されることがあります。
お客様からしてみますと確かに国内税理士の方々はれっきとした専門家=エキスパートである訳ですが、妄信してしまうことはお勧め出来ません。その理由とは?
詳しくはCCM香港HP
【税理士は万能ではない?相談先の選定も肝要な海外進出】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
10月の香港法人設立個別相談会も無事終了
10月13日、14日の海外法人設立個別相談会にご参加頂きました皆様、銀座までお越 …
-
-
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-2
「節税」と言う考え方はビジネスで成功している方々や大きな収入を毎年得ている方々に …
-
-
【6/23(木)開催決定】香港会社設立オンラインセミナー ステップアップ オフショア法人編
【香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報】 個人でも法人で …
-
-
CCM香港プレゼント企画 「HSBCオリジナル2016年干支キーホルダーを10名様にプレゼント!」
日頃より当ブログにお越しいただき、ありがとうございます。 CCM香港より皆様に感 …
-
-
【重要】CCM香港 2023年6月休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと
日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …
-
-
【重要】 CCM香港 旧正月期間休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
国際課税合意が香港にどのようなインパクトをもたらすのか?
香港は言わずと知れたタックスヘイブン地域です。当地はアジアで随一のシステムを装備 …
-
-
米国大統領選 トランプ大統領の公約した税制
11月8日、世界中が固唾を呑む中、民主党候補であるヒラリー・クリントン氏と共和党 …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
