CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

実は海外事情に余り詳しくない、国内の専門家

香港で法人設立のサービスを行って久しい弊社ですが、ご相談事を日本のお客様から受けて様々なアドバイスを行った後、お客様から(これから日本に一度戻って顧問税理士の先生に海外進出についてもう一度確認して見る)と言うような返答を返されることがあります。

お客様からしてみますと確かに国内税理士の方々はれっきとした専門家=エキスパートである訳ですが、妄信してしまうことはお勧め出来ません。その理由とは?

詳しくはCCM香港HP
税理士は万能ではない?相談先の選定も肝要な海外進出

 - お知らせ, 国際税務 , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

seminar_img
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 3/22(木)開催

前半(20:00~20:30)は、香港法人設立に関するセミナーを行います。 日本 …

img10
「第66回マカオグランプリF3」へCCM香港も参戦(?)しました!

モータースポーツ界の伝統的グランプリであるマカオクランプリ(第66回大会)が、1 …

no image
【重要】CCM香港 2024年2月休業日のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
【重要】 CCM香港 12月休業日のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
香港の『国際金融センター』としてのポジションの「変異」

当コラムでも何度も取り扱って来たテーマのひとつである香港の『国際金融センターラン …

banner_meeting
11月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
【重要】CCM香港 10月の休業日のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、10月 …

no image
1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》

日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか? 国税庁の …

no image
【重要】 イースター(復活祭)期間休業のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)

20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は …