実は海外事情に余り詳しくない、国内の専門家
香港で法人設立のサービスを行って久しい弊社ですが、ご相談事を日本のお客様から受けて様々なアドバイスを行った後、お客様から(これから日本に一度戻って顧問税理士の先生に海外進出についてもう一度確認して見る)と言うような返答を返されることがあります。
お客様からしてみますと確かに国内税理士の方々はれっきとした専門家=エキスパートである訳ですが、妄信してしまうことはお勧め出来ません。その理由とは?
詳しくはCCM香港HP
【税理士は万能ではない?相談先の選定も肝要な海外進出】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【重要】 CCM香港 臨時休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表
国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …
-
-
2020年2月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 11/21(火)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと
日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …
-
-
【コーヒーブレイク】 日産を襲った衝撃、カルロス・ゴーンの逮捕劇についてー2
ゴーン容疑者の拘留はとうとう10日を過ぎました。今やこの事件は日本やフランスのみ …
-
-
香港への現金持ち込み申告義務化へ
12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリ …
-
-
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」
この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …
-
-
中国の個人所得税改正が与える駐在者へのインパクト
海外課税を巡る話になると決まって出て来るような単語(或いは話題)と言うのは居住・ …
-
-
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?
平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …
