日本の居住者・非居住者判定の基準点
日本税制を海外まで広げて行く時、必ず眼前に現れるのはこの「居住者・非居住者」の判定基準に関することです。巷では年間の半分を超える日数、つまり183日以上を日本以外の国で過ごすから「非居住者」であるとか、日本の税法にはそうした類のルールは明確に謳っていない等々…、それこそ想定されるケースというのは多くのバリエーションが存在する事になってしまいます。では実際の所は一体どうなっているのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 香港に財を集める施策:CTC制度による優遇措置について 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
-
-
適用間近となる非居住者口座情報の自動交換制度
非居住者口座情報自動交換制度が始まります。この制度の“適用対象者”と言うのは自国 …
-
-
香港に於ける会計監査とは?
日本に於いては上場会社などの規模の大きな企業のみが対象とされる法定監査ですが、香 …
-
-
香港における法定会計監査・税務に関するあれこれ
日本と比較すると香港は多くの面、特にルール上の面で大雑把であることが挙げられます …
-
-
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について
自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …
-
-
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …
-
-
【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …
-
-
何故、香港金融業界で働く選択する理由があるのか?
金融業界人にとって『香港』と言う都市は非常に魅力的にその目に映る場所であり、デモ …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
