日本の居住者・非居住者判定の基準点
日本税制を海外まで広げて行く時、必ず眼前に現れるのはこの「居住者・非居住者」の判定基準に関することです。巷では年間の半分を超える日数、つまり183日以上を日本以外の国で過ごすから「非居住者」であるとか、日本の税法にはそうした類のルールは明確に謳っていない等々…、それこそ想定されるケースというのは多くのバリエーションが存在する事になってしまいます。では実際の所は一体どうなっているのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 香港に財を集める施策:CTC制度による優遇措置について 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外税務〜どうにかして税金が安くならないかを考えてみる
香港などに進出を行うと、その土地の特性柄(=軽課税地域)もあり、企業は「税」に関 …
-
-
駐在期間変更の際に備えなくてはならない事
『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を …
-
-
駐在者が知るべき税務用語
海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。 古くはその主流であった …
-
-
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …
-
-
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場
ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …
-
-
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問
前回は其々のビジネスフェーズ(⒈製品を輸出するケース、⒉海外(香港)企業とライセ …
-
-
香港の「現状」と金融大手が見ている「未来」
日本のメディアなどの報道に洗脳されると実態を見誤ることは多々あります。昨年の米国 …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
前回の配信では海外に移住される親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受 …
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
