日本の居住者・非居住者判定の基準点
日本税制を海外まで広げて行く時、必ず眼前に現れるのはこの「居住者・非居住者」の判定基準に関することです。巷では年間の半分を超える日数、つまり183日以上を日本以外の国で過ごすから「非居住者」であるとか、日本の税法にはそうした類のルールは明確に謳っていない等々…、それこそ想定されるケースというのは多くのバリエーションが存在する事になってしまいます。では実際の所は一体どうなっているのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 香港に財を集める施策:CTC制度による優遇措置について 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット
香港法人設立を行う際のメリットと言う部分で税率(法人税16.5%)が低いと言う事 …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
香港の製造子会社 タックスヘイブン対策税制対象外?
本日(12月6日)の日経新聞朝刊によると政府・与党はどうやら来年の税制改正大綱で …
-
-
香港法人設立の際の質問(各種節税について)②
弊社に寄せられる問い合わせの中には”節税”と言う視点が頻繁にあります。日本の税制 …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
香港法人税、ついに一桁台に!
とうとうと言うか、遂に香港が法人税率一桁台の領域に踏み出す決心をしました。去る2 …
-
-
税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について(2)
企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用す …
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1
日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …
-
-
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?
2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …
