7月は、国税の異動の季節(2)
前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、それを前にして起こる財務省の人事や税務職員の転勤などに焦点を当ててご案内させて頂きました。さて、その(2)としてご紹介をする今回は、こうした『異動』時期のバタバタから毎年発生する国税組織内部でのことと、納税者側の適切な税務相談のタイミングや留意点と言うものについてご紹介差し上げます。
詳しくはCCM香港HP 【国税局員にもある異動の季節&避けて置くべき各種相談(2)】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
香港には源泉税があるのか?
香港進出企業は様々な面で日本では考えられない程の税制上のメリットが用意されていま …
-
-
通常の法人税と移転価格、その「調査」の違いとは?
「移転価格」と言うものは英語でTransfer Pricingと言い、企業相手の …
-
-
”タワマン節税”にも税務局の手が!?
タワーマンション節税は完璧な節税方法だったのか? 相続税に対してタワーマンション …
-
-
中国で日本人の現地採用を行う場合の対処とは?
海外進出を行うとどの会社も現地人を優先して雇うケースと、現地で生活をしている日本 …
-
-
ビジネスシーンとして見た香港の現状
8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …
-
-
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
- PREV
- 7月は、国税職員の異動の季節(1)
- NEXT
- 香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット
