7月は、国税の異動の季節(2)
前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、それを前にして起こる財務省の人事や税務職員の転勤などに焦点を当ててご案内させて頂きました。さて、その(2)としてご紹介をする今回は、こうした『異動』時期のバタバタから毎年発生する国税組織内部でのことと、納税者側の適切な税務相談のタイミングや留意点と言うものについてご紹介差し上げます。
詳しくはCCM香港HP 【国税局員にもある異動の季節&避けて置くべき各種相談(2)】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
-
-
源泉徴収と言う視点からみた国際税務
一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …
-
-
2016年の来日外国人数の動向
昨今の日本に於ける観光客数は増加傾向を帯びています。去る1月17日、観光庁から出 …
-
-
海外子会社同士を合併させようとした場合に気をつけなくてはならない税法
海外のオペレーションは進出国のビジネス事情などを折りに付け確認しながら方向性に“ …
-
-
タックスヘイブン対策税制とは?
海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあ …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
海外駐在中の日本の健康保険の利用
一般的に言って「海外駐在」となるとある一定の期間、健康に関する“リスク指数”と言 …
-
-
【日本の税制調査会の動向(2)】
今回は『脱税』と『脱税回避行為』に関してご案内です。 ◆『脱税』 『脱税』とは、 …
-
-
日本と香港で共同プロジェクト「Blue Island憂鬱之島」制作の行方
“表現の自由“と言う観点は西側に居る我々日本人や欧米人にとって当たり前のことであ …
- PREV
- 7月は、国税職員の異動の季節(1)
- NEXT
- 香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット
