7月は、国税の異動の季節(2)
前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、それを前にして起こる財務省の人事や税務職員の転勤などに焦点を当ててご案内させて頂きました。さて、その(2)としてご紹介をする今回は、こうした『異動』時期のバタバタから毎年発生する国税組織内部でのことと、納税者側の適切な税務相談のタイミングや留意点と言うものについてご紹介差し上げます。
詳しくはCCM香港HP 【国税局員にもある異動の季節&避けて置くべき各種相談(2)】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
【中国から撤退をするには?】
中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …
-
-
海外子会社同士を合併させようとした場合に気をつけなくてはならない税法
海外のオペレーションは進出国のビジネス事情などを折りに付け確認しながら方向性に“ …
-
-
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …
-
-
オフショアセンター比較、香港かそれともシンガポールか?
海外進出にはそれぞれの目的があり、それらによって進出先国が変わるのは当たり前のこ …
-
-
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知
国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …
-
-
香港人にとっての「日本」とは、如何なる存在なのか?
香港では「日本」が“溢れている”と言っても過言では無いでしょう。街を歩けばそれこ …
-
-
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】
海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …
-
-
“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
- PREV
- 7月は、国税職員の異動の季節(1)
- NEXT
- 香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット
