【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる方々はいらっしゃる事と思います。
平成27年度の税制改正によって、こうした場合に該当すると一定の書類の提出が必要となり、平成28年以後の所得税及び
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金について適用されることになりましたので、ここでそれらについて
まとめさせて頂きます。
内容:
海外に居住する親族を扶養する場合には以下の書類提出が必要。
①親族関係書類
②送金関係書類
◆親族関係書類
a) 日本国籍がある場合等
①戸籍の附表の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で、海外に居住する者が、
日本の居住者の親族であることを証明する書類
②海外に居住する親族のパスポートの写し
b)日本国籍がない場合
①外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、海外に居住する者が日本の居住者の
親族であることを証する書類(その親族の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限ります。)
◆送金関係書類
海外に居住する親族の生活費又は教育費に充てるために、次の①又は②の書類のうち、その親族が必要な都度、
日本の居住者から支払が行われていることを明らかにする書類。
①金融機関を通じて日本の居住者から親族に向けて送金が行われたことを明らかにする書類
②海外に居住している親族がクレジットカードなどにより商品を購入したこと及びその代金を日本の居住者から受領
していることを明らかにする書類
次回はその背景についてご案内させて頂きます。
■ 続きはこちら ■
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)
一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …
-
-
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化
先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …
-
-
【日本の税制調査会の動向(3)】
今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございました …
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
-
-
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
駐在者(及びご家族)が加入する、海外旅行保険について
海外に赴任と言う形になるとその期間に於ける健康上のリスクを言うのは格段に上がりま …
-
-
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】
良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …
