【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる方々はいらっしゃる事と思います。
平成27年度の税制改正によって、こうした場合に該当すると一定の書類の提出が必要となり、平成28年以後の所得税及び
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金について適用されることになりましたので、ここでそれらについて
まとめさせて頂きます。
内容:
海外に居住する親族を扶養する場合には以下の書類提出が必要。
①親族関係書類
②送金関係書類
◆親族関係書類
a) 日本国籍がある場合等
①戸籍の附表の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で、海外に居住する者が、
日本の居住者の親族であることを証明する書類
②海外に居住する親族のパスポートの写し
b)日本国籍がない場合
①外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、海外に居住する者が日本の居住者の
親族であることを証する書類(その親族の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限ります。)
◆送金関係書類
海外に居住する親族の生活費又は教育費に充てるために、次の①又は②の書類のうち、その親族が必要な都度、
日本の居住者から支払が行われていることを明らかにする書類。
①金融機関を通じて日本の居住者から親族に向けて送金が行われたことを明らかにする書類
②海外に居住している親族がクレジットカードなどにより商品を購入したこと及びその代金を日本の居住者から受領
していることを明らかにする書類
次回はその背景についてご案内させて頂きます。
■ 続きはこちら ■
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【日本の税制調査会の動向(3)】
今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございました …
-
-
香港進出の為の基礎知識とは?
今回は香港進出をお考えの方々に取って必要となる基礎的な知識・情報をご案内したいと …
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【マイナンバー法案改正から見える未来】
マイナンバー法案改正によって、銀行預金口座にまでこの番号を紐付けて行くことが決定 …
-
-
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】
良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
-
-
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知
国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
