【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる方々はいらっしゃる事と思います。
平成27年度の税制改正によって、こうした場合に該当すると一定の書類の提出が必要となり、平成28年以後の所得税及び
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金について適用されることになりましたので、ここでそれらについて
まとめさせて頂きます。
内容:
海外に居住する親族を扶養する場合には以下の書類提出が必要。
①親族関係書類
②送金関係書類
◆親族関係書類
a) 日本国籍がある場合等
①戸籍の附表の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で、海外に居住する者が、
日本の居住者の親族であることを証明する書類
②海外に居住する親族のパスポートの写し
b)日本国籍がない場合
①外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、海外に居住する者が日本の居住者の
親族であることを証する書類(その親族の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限ります。)
◆送金関係書類
海外に居住する親族の生活費又は教育費に充てるために、次の①又は②の書類のうち、その親族が必要な都度、
日本の居住者から支払が行われていることを明らかにする書類。
①金融機関を通じて日本の居住者から親族に向けて送金が行われたことを明らかにする書類
②海外に居住している親族がクレジットカードなどにより商品を購入したこと及びその代金を日本の居住者から受領
していることを明らかにする書類
次回はその背景についてご案内させて頂きます。
■ 続きはこちら ■
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
税制改正と言う手段を使用出来るポジションから見る世の中の風景は恐らく相当(課税さ …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …
-
-
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …
-
-
日本法人税率引き下げとその余波
11月28日付けの日経新聞でも発表があった、法人実効税率の引き下げ …
-
-
世界三大国際金融センターとして君臨する香港
アジアの金融市場ではその存在感を一層際立たせていますが、ここで生活する人達にとっ …
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐 …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)
当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …
-
-
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること
日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …
