CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【日本の税制調査会の動向(1)】

『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、租税に関する制度を調査審議する機関となるのですが、この機関が発表した「平成26年6月 法人税の改革について」では、OECDから公表された「BEPS行動計画」(BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)を踏まえて、国際的な租税回避を防止し適正な課税を確保するためわが国の国際課税制度についても、見直しを検討すべきであるとしております。
今回はこの”租税回避”に関して、節税、脱税、そして租税回避等を含めて3回に渡ってご案内させて頂きます。
◆ 節税
所謂、『節税』とは、合法的に租税負担の軽減を図る行為のことを言います。
合法的に経費の増加を図ることも『節税』ですし、税法上、選択可能な所得計算等について、納税額が少ない方法を選択することも『節税』に該当します。

税法上、選択可能な所得計算等の方法の一つに、外国税額控除があります。日本の法人が十分に所得を有している場合には、外国税額控除を適用することにより、日本の法人税の納税額は少なくなりますが、欠損で外国控除が十分にできない場合には、納付した外国税額を損金に算入した方が、結果的に納税額を少なくできる場合があります。
このように『節税』は、税法上認められた範囲内での租税軽減のための対策です。また、選択した『節税』の方法の良し悪しによっては、納税額に大きな差異が生じることになりますので、税務対策として節税策については十分な検討が必要でしょう。
但し、合法的な租税対策として選択した方法であってとしても、その租税対策の前提となる”事実関係”と”実際の事実関係”とが異なる場合には、税務当局からそれらは『節税』と言う解釈ではなく『脱税』であるとの認定がなされる可能性がございますので注意が必要です。
次回は脱税と租税回避に関してご案内させて頂きます。

■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(2)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(3)】はこちら

 - 日本, 税金・税務 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
ビジネスシーンとして見た香港の現状

8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …

banner_meeting
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
【コーヒーブレイク】 今年に導入が予定されている「消費税増税」について

消費税の増税がいよいよ今年実行される予定です。もともとの政府計画では本来、既に8 …

no image
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?

香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …

30976e65ef7e77042b32619c6ea313fa
”タワマン節税”にも税務局の手が!?

タワーマンション節税は完璧な節税方法だったのか? 相続税に対してタワーマンション …

no image
国際課税事例:増資引受に係る贈与の認定について

日本や海外を跨って起こる税務関連の事件は複雑です。海外税務と言う分野は国内税理士 …

no image
香港の「現状」と金融大手が見ている「未来」

日本のメディアなどの報道に洗脳されると実態を見誤ることは多々あります。昨年の米国 …

no image
中国と日本の課税方式の違いとは?

中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …

3d people - man, people push up word "tax"
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】

海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …