【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、租税に関する制度を調査審議する機関となるのですが、この機関が発表した「平成26年6月 法人税の改革について」では、OECDから公表された「BEPS行動計画」(BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)を踏まえて、国際的な租税回避を防止し適正な課税を確保するためわが国の国際課税制度についても、見直しを検討すべきであるとしております。
今回はこの”租税回避”に関して、節税、脱税、そして租税回避等を含めて3回に渡ってご案内させて頂きます。
◆ 節税
所謂、『節税』とは、合法的に租税負担の軽減を図る行為のことを言います。
合法的に経費の増加を図ることも『節税』ですし、税法上、選択可能な所得計算等について、納税額が少ない方法を選択することも『節税』に該当します。
税法上、選択可能な所得計算等の方法の一つに、外国税額控除があります。日本の法人が十分に所得を有している場合には、外国税額控除を適用することにより、日本の法人税の納税額は少なくなりますが、欠損で外国控除が十分にできない場合には、納付した外国税額を損金に算入した方が、結果的に納税額を少なくできる場合があります。
このように『節税』は、税法上認められた範囲内での租税軽減のための対策です。また、選択した『節税』の方法の良し悪しによっては、納税額に大きな差異が生じることになりますので、税務対策として節税策については十分な検討が必要でしょう。
但し、合法的な租税対策として選択した方法であってとしても、その租税対策の前提となる”事実関係”と”実際の事実関係”とが異なる場合には、税務当局からそれらは『節税』と言う解釈ではなく『脱税』であるとの認定がなされる可能性がございますので注意が必要です。
次回は脱税と租税回避に関してご案内させて頂きます。
■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(2)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(3)】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
-
-
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?
国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …
-
-
ビジネスシーンとして見た香港の現状
8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …
-
-
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】
良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …
-
-
【 海外一流大学への”パスポート”たる国際バカロレアとは? 】
富裕層や起業家の方々を問わず、香港やシンガポールなど海外に移住をして来た日本人の …
-
-
“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …
-
-
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?
ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …
-
-
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …
-
-
香港の税務申告制度とは?
やや時期が過ぎてしまっているタイミングとはなりましたが、今回は香港の税務申告につ …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
- PREV
- 【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
- NEXT
- 【日本の税制調査会の動向(2)】
