CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【日本の税制調査会の動向(1)】

『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、租税に関する制度を調査審議する機関となるのですが、この機関が発表した「平成26年6月 法人税の改革について」では、OECDから公表された「BEPS行動計画」(BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)を踏まえて、国際的な租税回避を防止し適正な課税を確保するためわが国の国際課税制度についても、見直しを検討すべきであるとしております。
今回はこの”租税回避”に関して、節税、脱税、そして租税回避等を含めて3回に渡ってご案内させて頂きます。
◆ 節税
所謂、『節税』とは、合法的に租税負担の軽減を図る行為のことを言います。
合法的に経費の増加を図ることも『節税』ですし、税法上、選択可能な所得計算等について、納税額が少ない方法を選択することも『節税』に該当します。

税法上、選択可能な所得計算等の方法の一つに、外国税額控除があります。日本の法人が十分に所得を有している場合には、外国税額控除を適用することにより、日本の法人税の納税額は少なくなりますが、欠損で外国控除が十分にできない場合には、納付した外国税額を損金に算入した方が、結果的に納税額を少なくできる場合があります。
このように『節税』は、税法上認められた範囲内での租税軽減のための対策です。また、選択した『節税』の方法の良し悪しによっては、納税額に大きな差異が生じることになりますので、税務対策として節税策については十分な検討が必要でしょう。
但し、合法的な租税対策として選択した方法であってとしても、その租税対策の前提となる”事実関係”と”実際の事実関係”とが異なる場合には、税務当局からそれらは『節税』と言う解釈ではなく『脱税』であるとの認定がなされる可能性がございますので注意が必要です。
次回は脱税と租税回避に関してご案内させて頂きます。

■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(2)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(3)】はこちら

 - 日本, 税金・税務 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【 路線価から見る国内税額トレンド 】

相続税や法人税、或いは所得税と言った各種税額の算定には、時価評価額に触れる部分が …

no image
香港と日本の関係。「平成」を振り返ることで「令和」を想う

2019年5月1日、我国の歴史の中で“大きな変化”が訪れました。それは、過去30 …

no image
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)

弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …

no image
海外に支店を設置すると言う事

『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …

no image
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …

no image
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念

中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …

no image
本社と海外子会社の間にある“溝”

昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …

no image
香港の国際競争力の“低下”について

スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …

no image
「トリーティーショッピング」から得るメリット

海外展開を行う企業の中には、進出における最初のプランニングの段階から様々な場所に …

国会議事堂
日本法人税率引き下げとその余波

  11月28日付けの日経新聞でも発表があった、法人実効税率の引き下げ …