【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、租税に関する制度を調査審議する機関となるのですが、この機関が発表した「平成26年6月 法人税の改革について」では、OECDから公表された「BEPS行動計画」(BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)を踏まえて、国際的な租税回避を防止し適正な課税を確保するためわが国の国際課税制度についても、見直しを検討すべきであるとしております。
今回はこの”租税回避”に関して、節税、脱税、そして租税回避等を含めて3回に渡ってご案内させて頂きます。
◆ 節税
所謂、『節税』とは、合法的に租税負担の軽減を図る行為のことを言います。
合法的に経費の増加を図ることも『節税』ですし、税法上、選択可能な所得計算等について、納税額が少ない方法を選択することも『節税』に該当します。
税法上、選択可能な所得計算等の方法の一つに、外国税額控除があります。日本の法人が十分に所得を有している場合には、外国税額控除を適用することにより、日本の法人税の納税額は少なくなりますが、欠損で外国控除が十分にできない場合には、納付した外国税額を損金に算入した方が、結果的に納税額を少なくできる場合があります。
このように『節税』は、税法上認められた範囲内での租税軽減のための対策です。また、選択した『節税』の方法の良し悪しによっては、納税額に大きな差異が生じることになりますので、税務対策として節税策については十分な検討が必要でしょう。
但し、合法的な租税対策として選択した方法であってとしても、その租税対策の前提となる”事実関係”と”実際の事実関係”とが異なる場合には、税務当局からそれらは『節税』と言う解釈ではなく『脱税』であるとの認定がなされる可能性がございますので注意が必要です。
次回は脱税と租税回避に関してご案内させて頂きます。
■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(2)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(3)】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「香港−日本」を含めたアジア諸国での出入国規制のあれこれ〜
出入国の管理の“厳格化“と言うものは、今回の新型コロナウィルスのようなパンデミッ …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
香港には源泉税があるのか?
香港進出企業は様々な面で日本では考えられない程の税制上のメリットが用意されていま …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【コーヒーブレイク】「株式買収」と「資産買収」、海外進出をする時はどのような基準でどちらを選ぶのか?
新型コロナウィルス感染症の発生によって“パンデミック“が世界に拡がり、先の見通し …
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
【マイナンバー(1)その種類と影響】
既に何度も取り上げているテーマですが、今回から2回に渡って改めてマイナンバー制度 …
-
-
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …
- PREV
- 【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
- NEXT
- 【日本の税制調査会の動向(2)】
