BVI法人-書類保管制度の変更について
御存知のようにBVI法人とは、イギリス領ヴァージン諸島域内で設立された会社の事を言い、一般的には”オフショア法人”として、BVIが制定している環境下で税制上優遇されることを許されています。
約2年前までは、当地の書類保管制度上では、以下のような簡単な規定条件で運営されていました。
BVI法人として備えるもの:
(1)会社取引を十分に説明できる資料
(2)会社の財政状況を合理的&正確に把握できる資料保管の義務付け
ところが、大国などの圧力の影響なのでしょうか?上記条件にいくつかの補足条件が今では加えられております。それは各法人の財政状況をより”積極的に把握する”と言う方針から、当書類保管制度に対して以下の項目が追記されております。
(a)信憑性のある会計資料 (※1)
(b)その他関連資料を5年間以上保管する事
また、上記関連資料の保管先をより明確にする為、仮に当関連資料がBVI登録代理人のもとで保管されていない場合は、”資料保管先を書面で登録代理人に提出しなければならない”、とあります。
また保管先を変更するなどを行った場合は、新しい保管先を変更日から14日以内に登録代理人に伝えることが義務付けられております。
昨今ではBVI法人の口座開設の難易度の件と言い、上記のような条件追加と言い、同地域を取り囲む風景は一変しつつあると言えるでしょう。
さて、皆様(特にBVI法人のオーナーの方々は)こうした事をご存知でいらっしゃいますか?
(※1)- OECD(経済協力開発機構)が要求する記帳や税務申告に使われる資料(インボイス、総勘定元帳や補助元帳)などを含む
すべての財務諸表のこと。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【 IFAとは何なのか? 】
弊社では日頃、海外法人設立をサービスの主体としてお客様にご案内していますが、その …
-
-
国際課税事例:増資引受に係る贈与の認定について
日本や海外を跨って起こる税務関連の事件は複雑です。海外税務と言う分野は国内税理士 …
-
-
帰属主義下に於ける、海外にペーパーカンパニーを設立した場合の留意点
お客様から問い合わせの中には「投資」を目的とした海外のペーパーカンパニー設立と言 …
-
-
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)
一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 1/24(木)開催
今年最初の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 仮 …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
- PREV
- 香港商標・意匠の登録に関するQ&A
- NEXT
- オフショア法人vs香港法人
