適用間近となる非居住者口座情報の自動交換制度
非居住者口座情報自動交換制度が始まります。この制度の“適用対象者”と言うのは自国に住んでいながらして外国に自分の口座を持っている方とのことになりますが、昨今ではこうしたパターンに当てはまる方々の国外口座に関する各国の歩調が徐々に統一されつつあります。では何故、この段になってこのような動きが表面化するようになって来たのでしょうか?またどのような影響が今後出てくるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 国外口座の情報交換、各国で制度化へ 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
【中国から撤退をするには?】
中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …
-
-
口座開設時の頻出ワード ”KYC”とは何なのか?
KYCとは”Know Your Customer”の略の …
-
-
駐在期間変更の際に備えなくてはならない事
『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を …
-
-
HSBC法人口座開設当日に入金は可能ですか?
香港法人を設立してHSBC香港の法人口座開設希望のお客様からのお問い合わせのケー …
-
-
【渡航不要!香港で法人口座を開設する方法】
CCM香港では日本に居ながら海外法人を設立し、日本語サポートが受けられる法人口座 …
-
-
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …
