外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
マカオグランプリでCCM香港がスポンサーになったSJMセオドールプレマレーシングについて
いよいよ11月11日から始まるマカオグランプリですが、CCM香港がSJMセオドー …
-
-
香港の街並みにおける「看板」の課題
一般的に香港をイメージする際、多くの方々の念頭に先ず浮かぶ「光景」と言うのはあの …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
英国と中国、「香港」を巡るお互いの主張
我々西側にいる人間たちからすると、中国が行なっている香港に対する弾圧というのは非 …
-
-
Happy Birthday
今日は女性スタッフの誕生日! と言う事で、香港オフィスでささやかなお祝いです!! …
-
-
タワマン固定資産税 課税方法改正に関するお話し
昨年の12月8日に新しい与党税制改正大綱が公表され、その詳細が明らかになりました …
-
-
香港で快適な賃貸物件発見するには?
香港に赴任をする際にかなり高い順番で「不安」に思われる箇所があるとすれば、それは …
-
-
中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける …
-
-
<コーヒーブレイク>ところ変われば?香港の「冠婚葬祭」について
洋の東西を問わず、「結婚式」や「葬儀」と言うものは人生にとって一大イベントです。 …
-
-
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-2
「節税」と言う考え方はビジネスで成功している方々や大きな収入を毎年得ている方々に …