CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港での破産手続き 破産者の職責

香港裁判所から免責許可が出された後、および破産期間においては、破産者はその破産状況と
資産の換価状況について調査が実施される際、暫定管財人/管財人に十分な協力を行うものとします。

破産者はその資産と債務、財務取引およびその他関連する事情について資料を提供するものとする。

破産者の職責には次のような事項が含まれる。

a)免責許可が出された後、破産者は可能な限り迅速に暫定管財人の事務所へ出頭し、
免責許可通知を受領した後、管財人が開催するミーティングに出席する。

b)全資産を暫定管財人/管財人に移管する。

c)初歩的な質問票および毎月の収入・支出評価書式に必要事項を記入し、各一部を提出する。
d)申立が債権者により行われる場合には、破産者は資産負債状況報告書を必ず提出する。
e)破産者が法人の場合には、帳簿および記録を必ず提出する。
f)クレジットカードや、銀行およびその他ローン機関の口座の使用を即刻停止する。
但し、暫定管財人/管財人の許可が得られた後は、破産者は自身の収入を受領できる貯蓄用口座を
一つ開設することが出来る。

g)更なるローンの借入れは行わないこと。

h)各債権者に対し、個別に直接の返済は行わないこと。
i)全ての債権者会に出席すること。
j)暫定管財人/管財人の査定に基づき、破産者自身の個人収入から、破産した事業に対して支払った金額を控除すること。

k)姓名・香港あるいはその他地域における住所あるいは電話番号・ファクス番号・電子メールアドレス(あれば)について、
修正事項があれば、速やかに管財人に通知すること。
l)合理的な時間内に、管財人からの問合せに回答すること。
m)管財人の要求があれば、速やかに香港に戻ること
n)管財人に対し、毎年の収入証明書を提出し、財産の取得状況について説明すること。

 - その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港で自己株式を買い受ける際に注意するべき課税関係の話

海外進出に関するスタイルは様々です。例えばそれは100%自己出資で一から海外事業 …

2016/5/18,19 海外法人設立相談会のバナー
【2016年5月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
香港の年金=強制積立金制度について

香港で就業という事由が発生すると起業主は自分の従業員の為にいくつかの強制制度に加 …

no image
香港“格下げ”から見えて来る、香港と中国の葛藤

9月6日、欧米の著名な大手各付け会社であるフィッチ・レーティングスが香港の格付け …

no image
中国の『圧力』と大手外資企業の判断

香港で継続的に発生しているデモによる社会不安は当地に進出を行っている外資企業、特 …

no image
中国が発表した大湾区構想に巻き込まれる(?)香港 – 2

2019年2月18日、中国国務院(政府)は広東省と香港、マカオを一体化させるとす …

cat-4052454_640
香港の主権を巡る欧米と中国の“せめぎ合い“

今まで香港は対コロナ禍と言う軸で非常に優秀な結果を続けて来ていたことは以前のBl …

no image
メインボードで超大型IPO、アリババがとうとう結実!

最近の香港を巡るニュースと言うのはその殆どが香港デモに関するものであり、このデモ …

no image
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問

香港は“タックスヘイブン地域“と認識されていますので、この地域をベースに各国の税 …

no image
【APAとは何のことか?】

“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では …