香港での破産手続き 破産者の職責
香港裁判所から免責許可が出された後、および破産期間においては、破産者はその破産状況と
資産の換価状況について調査が実施される際、暫定管財人/管財人に十分な協力を行うものとします。
破産者はその資産と債務、財務取引およびその他関連する事情について資料を提供するものとする。
破産者の職責には次のような事項が含まれる。
a)免責許可が出された後、破産者は可能な限り迅速に暫定管財人の事務所へ出頭し、
免責許可通知を受領した後、管財人が開催するミーティングに出席する。
b)全資産を暫定管財人/管財人に移管する。
c)初歩的な質問票および毎月の収入・支出評価書式に必要事項を記入し、各一部を提出する。
d)申立が債権者により行われる場合には、破産者は資産負債状況報告書を必ず提出する。
e)破産者が法人の場合には、帳簿および記録を必ず提出する。
f)クレジットカードや、銀行およびその他ローン機関の口座の使用を即刻停止する。
但し、暫定管財人/管財人の許可が得られた後は、破産者は自身の収入を受領できる貯蓄用口座を
一つ開設することが出来る。
g)更なるローンの借入れは行わないこと。
h)各債権者に対し、個別に直接の返済は行わないこと。
i)全ての債権者会に出席すること。
j)暫定管財人/管財人の査定に基づき、破産者自身の個人収入から、破産した事業に対して支払った金額を控除すること。
k)姓名・香港あるいはその他地域における住所あるいは電話番号・ファクス番号・電子メールアドレス(あれば)について、
修正事項があれば、速やかに管財人に通知すること。
l)合理的な時間内に、管財人からの問合せに回答すること。
m)管財人の要求があれば、速やかに香港に戻ること
n)管財人に対し、毎年の収入証明書を提出し、財産の取得状況について説明すること。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【渡航不要!香港で法人口座を開設する方法】
CCM香港では日本に居ながら海外法人を設立し、日本語サポートが受けられる法人口座 …
-
-
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …
-
-
【香港 – 監査報告書内の必須項目:『ビジネスレビュー』とは?】
香港で会社設立をされる会社様は会計監査を行う事が義務付けられています。これは香港 …
-
-
【6/17(金)・21(火)】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
海外進出日系企業が抱える資金面・事業面での課題とリスク
企業の海外進出に於けるその「目的」は、つい10年ほど前まで支配的概念であった「現 …
-
-
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
-
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)
「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …
- PREV
- HSBC法人口座を利用しないと発生する手数料
- NEXT
- HSBC口座預金を相続するには?
