香港での破産手続き 破産者の職責
香港裁判所から免責許可が出された後、および破産期間においては、破産者はその破産状況と
資産の換価状況について調査が実施される際、暫定管財人/管財人に十分な協力を行うものとします。
破産者はその資産と債務、財務取引およびその他関連する事情について資料を提供するものとする。
破産者の職責には次のような事項が含まれる。
a)免責許可が出された後、破産者は可能な限り迅速に暫定管財人の事務所へ出頭し、
免責許可通知を受領した後、管財人が開催するミーティングに出席する。
b)全資産を暫定管財人/管財人に移管する。
c)初歩的な質問票および毎月の収入・支出評価書式に必要事項を記入し、各一部を提出する。
d)申立が債権者により行われる場合には、破産者は資産負債状況報告書を必ず提出する。
e)破産者が法人の場合には、帳簿および記録を必ず提出する。
f)クレジットカードや、銀行およびその他ローン機関の口座の使用を即刻停止する。
但し、暫定管財人/管財人の許可が得られた後は、破産者は自身の収入を受領できる貯蓄用口座を
一つ開設することが出来る。
g)更なるローンの借入れは行わないこと。
h)各債権者に対し、個別に直接の返済は行わないこと。
i)全ての債権者会に出席すること。
j)暫定管財人/管財人の査定に基づき、破産者自身の個人収入から、破産した事業に対して支払った金額を控除すること。
k)姓名・香港あるいはその他地域における住所あるいは電話番号・ファクス番号・電子メールアドレス(あれば)について、
修正事項があれば、速やかに管財人に通知すること。
l)合理的な時間内に、管財人からの問合せに回答すること。
m)管財人の要求があれば、速やかに香港に戻ること
n)管財人に対し、毎年の収入証明書を提出し、財産の取得状況について説明すること。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港・海外進出時に重要な事と言うのは?
香港のみならず海外進出をされる際はマーケットリサーチを筆頭とした様々な項目を事前 …
-
-
香港の主権を巡る欧米と中国の“せめぎ合い“
今まで香港は対コロナ禍と言う軸で非常に優秀な結果を続けて来ていたことは以前のBl …
-
-
香港を存分に活用することで見るビジネス展開とは?
中国でのビジネスを考えるとき、必ずその前提として多くの方々の脳裏に浮かぶ都市が2 …
-
-
2018年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
初年度で“留意して置かなくてはならない“香港進出に関する情報
香港でビジネスを行う為に考えなければならないことは様々な面で存在します。例えとし …
-
-
香港:来年度財政予算発表と顕在化して来た課題とは?
今年の2月22日、香港の財政長官である陳茂波(Paul Chan)氏は香港の20 …
-
-
香港で解雇された場合の補償金とは?
景気動向や従業員の業務上のパフォーマンスなどを原因として、会社から解雇を言い渡さ …
-
-
オンラインセミナー 開催のお知らせ 香港法人ビジネス活用術<香港法人編>
みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 2月22日(水)に開催する、香港 …
- PREV
- HSBC法人口座を利用しないと発生する手数料
- NEXT
- HSBC口座預金を相続するには?
