外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益からの配当を日本本社に戻す際、日本本社は「外国子会社配当益金不算入制度」と言う制度を申請してその旨味を享受することが出来ます。
この「外国子会社配当益金不算入制度」とは、端的に言うと、配当額の95%を益金参入しなくて良いと言う取扱いが可能な制度のことであり、企業としてはこれを適用することで大きな税務上のメリットを見出すこととなる為、当地に関連ある企業様は積極的に利用されているところも多いようです。
このように、毎日、弊社に寄せられる質問の中には本制度に関する適用条件や、そこから派生して出て来るような質問(例:源泉税の取扱い)が多々あります。今回はこの制度の申請要件と必要書類、またそうした質問とそれに対する回答をご案内させて頂きます。
詳しくはCCM香港HP
【外国子会社配当益金不算入制度申請の際の必要書類は何?源泉税の取り扱いはどうする?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港での人材を採用する際に留意しなくてはならない“常識”
会社にとって「人材」と言うものは、国や地域が違っても、重要であることに変わりはあ …
-
-
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)
一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …
-
-
香港進出の為の基礎知識とは?
今回は香港進出をお考えの方々に取って必要となる基礎的な知識・情報をご案内したいと …
-
-
「トリーティーショッピング」から得るメリット
海外展開を行う企業の中には、進出における最初のプランニングの段階から様々な場所に …
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
ここ数年から見る香港の将来
1997年に返還されて以来、香港は中国に対して一定の独立性の維持を約束されながら …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
酒税法改正の動き、我々のビールにも。
日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …
- PREV
- 海外設備を貸与する場合の税制について
- NEXT
- 香港の『年金』= (強制積立金)とは?
