香港就労ビザ取得の必要性
香港にて短期商用活動を行う際の就労ビザ取
香港では、「訪問ビザ」
香港では、「訪問ビザ」
香港入境事務處は、
また、当該本人の雇用主も同様に「
つきましては、下記1のとおり、
1 訪問ビザで可能なビジネスに関連する活動内容
(※英文は、香港入境事務處ホームページより抜粋、
(1)契約の締結、入札への参加(concluding contracts or submitting tenders)
(2)商品や設備の梱包・設置に係る検査・監督(
(3)展示会や貿易見本市への参加(一般大衆に対し、
(4)賠償履行及びその他民事訴訟(settling compensation or other civil proceedings)
(5)商品説明会への参加(participating in product orientation)
(6)短期セミナーやその他のビジネス会議への出席(
2 罰則規定
(1)不法就労(不法就労した本人)
罰金5万香港ドル及び2年の禁固(香港入境条例第41条)
(2)不法就労助長(不法就労させた雇用者)
罰金35万香港ドル及び3年の禁固(香港入境条例第17I条)
3 ビザの要否や申請手続に関するお問合せ先
以下のHPをご参照いただくとともに、個別・
(駐日中国大使館サイト)
http://www.china-embassy.or.
http://www.china-embassy.or.
(香港特別行政区政府入境事務處サイト)(英語、中国語)
http://www.immd.gov.hk/eng/
出典:在香港日本国総領事館
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