CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

中国での個人所得税

中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける個人所得に対する税金です。

以下はその特徴をまとめたものですのでご一読下さい。

1)中国に於ける個人所得は地方税に該当します。
日本ではこの個人所得の括りと言うのが『国税』になる訳ですが、中国では『地方税』として取り扱われます。ただし、日本はこの『国税』に対して更に『地方税』たる住民税が加算されます(=2段階課税)が中国ではそれに該当するものはありません。

2)個人所得税は分離課税方式を採用します。
日本では基本的に個人が稼いだ全ての所得を合算して課税しますが、中国では給与所得なら給与所得、役員報酬なら役員報酬と言った形で別々に課税して行きます。

3)税率は7段階となり、3%〜45%の範囲で課税されます。
日本の所得税率は5%〜40%の6段階であるところが、中国では3%〜45%、7段階と、より細分化されています。従って日本と比べても中国は”重税国”であると言えるでしょう。

4)非課税扱いとなる所得
日本ではその対象となる所得は旅費や交通費等一部のものに限られていますが、中国ではその適用範囲が日本と比べても広範です。外国人に対しての食事手当、住宅手当、子女教育手当などはその対象の余地ありとして取り扱われます。

5)所得控除の種類
中国で働く外国人の所得控除の額は一律4,800元(基礎控除3,500元、外国籍個人控除1,300元)であり、日本のように家族構成や支払い保険料の金額などの応じた所得控除はありません。

6)外国税額控除の適用の有無
日本では二重課税防止のための制度が整っているだけでなく、実際に一定条件を満たせばこれを上手に使用・申請する事が出来ますが、中国で外国税額控除を受けさせるのは(実務レベル)としては難しいと言われております。従ってこれは”形骸化されている制度”のひとつと言えるかも知れません。

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?

香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …

国会議事堂
” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる

  本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議 …

クレド
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】

海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …

no image
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること

日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …

no image
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」

この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …

no image
何故、香港金融業界で働く選択する理由があるのか?

金融業界人にとって『香港』と言う都市は非常に魅力的にその目に映る場所であり、デモ …

no image
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について

コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …

no image
2017年訪日外国人の動向

毎年、日本には沢山の観光客やビジネスマン達が訪れます。主としてアジアからの来客が …

no image
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知

国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …

no image
日本ー中国間の駐在員人件費送金について

中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …