CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 課税逃れ 特許移転にも網 】

9月1日付けの日経一面に、同上のタイトルで「 G20及びOECD(経済協力開発機構)が事務レベルでの節税防止策の大枠を固めた 」旨の記事が掲載されました。既にG20会議が開かれたトルコで大枠は確認され、来月に全容公表となるようです。

今回の取り組みは、以下の4つの柱から構築されていると言われており、これを機により一層、経済列強国である米国、欧州、中国、そして日本の協力体制が強化される事になりそうです。

①タックスヘイブンを使った節税
ペーパーカンパニーなどを設立し、その会社に特許権を移動させる事で本国の所得減らしを行うと言う仕組みにメスを入れ、今後は事業実態があるかどうかを大前提としたルールを徹底する。

②課税を巡る対立の解消
往々にして長期化する国と企業の2重課税問題に対するルールを整備し(最短として)2年程度で訴訟案件を解決出来るようにする事により、企業が捻出する裁判費用の負担を軽減してその分を他の国際的な投資に充当させる。

③稼いでいる国での適切な課税
想定事例としてアマゾン・ドット・コムなどが該当すると思われるネット販売業者への対抗策の明確化。「収益を挙げた国・地域での適切な課税」を定義する事でこうした(配送拠点を各国に持っていながらして)その国の法人税を納めない企業に対する課税強化。

④透明性の強化
企業に節税策を指南する立場である税理士などに対し、今後は税務当局に指南内容の報告義務を課す。

記事では上記のような課税包囲網の強化により、地域的に今回その枠組みに入っていない東南アジアやアフリカなどの国々を経由したタックスヘイブンの活用が活性化する可能性があるかも知れないと結んでおります。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港と香港法人の優位性とは?

今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …

no image
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合

香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …

no image
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正

今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …

no image
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)

「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …

no image
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について

海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …

移住
【 出国税(海外移住税)についての考察② 】

【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】 出国税の申告納税の …

no image
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】

昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …

no image
平成31年度の税制改正概要について-2

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

3d people - man, people push up word "tax"
【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】

税制改正と言う手段を使用出来るポジションから見る世の中の風景は恐らく相当(課税さ …