【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地での給与の2本立てで支給されております。
ところがこうした個人所得の部分に対する日本側の認識はまちまちで、中には日本払いの給与を赴任先の国に全く申告しない会社様も存在します。
仮に、こうした事が進出先の国の税務署に発覚した場合、そのケースの内容如何によっては非常に重いペナルティーを課せられる可能性が御座いますので、常に情報のアップデートを行う事は必須の事でしょう。
ちなみにこうしたケースを中国に当てはめますと以下の通りになります。
<所得無申告に関するペナルティー>
① ペナルティーの金額は(この追徴される税額に対して)50%以上最大500%以下の範囲で決定
② 更に①の金額プラス延滞金として年率18.25%を支払う
③ こうした行為(=脱税)に関する時効は一切なし
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …
-
-
12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
香港人にとっての「日本」とは、如何なる存在なのか?
香港では「日本」が“溢れている”と言っても過言では無いでしょう。街を歩けばそれこ …
-
-
「トリーティーショッピング」から得るメリット
海外展開を行う企業の中には、進出における最初のプランニングの段階から様々な場所に …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …