【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。
これから海外移住や海外赴任者を送るなどのご計画をされる方々や企業様にとっては、この出国税が与えるインパクトは(マイナンバー制度などと並んで)相応の対策が必要となるものになると思われますゆえ、今回から2回に渡り、この”新しい税金”となる出国税についてその定義や対象者、対象資産など詳細をご案内させて頂きたいと思います。
平成27年度の税制改正により、有価証券等を一定額以上有する日本の居住者が海外に移住することとした場合には、その有価証券等を出国時に”譲渡したもの”として、この譲渡益に所得税を申告納税することとされました。これが今年の7月1日以後から適用されることとされています。
(1)”出国”(海外移住)とは?
言うまでもなく、出国 (海外移住)とは、日本の居住者でなくなることをいいます。従って単に数日間、海外旅行のために出国しても適用対象とはなりませんし、1年未満の短期出張をした場合でも、原則として日本の居住者ではありますので、適用対象とはなりません。しかしながら、租税条約により日本の居住者とならないこととなった場合(非居住者)には、例え1年未満の出張であったとしても適用対象となることになりますので注意が必要です。
(2)適用対象者とは?
ではこの出国税と対象となる方はどのような方になるのでしょうか?以下がその条件となります。
①有価証券及び匿名組合の出資持分の価額と未決済デリバティブ等に係る見込み決済金額に係る損益の合計額が1億円以上となる方
②出国日前10年以内に日本国内に住所又は居所を有していた期間が5年超となる方
(3)対象資産とは?
適用対象となる資産は、有価証券及び匿名組合の出資持分の価額と未決済デリバティブ等ですが、この有価証券の範囲は、金融証券取引法に定める有価証券等とされており、公社債、株式や出資証券並びに新株予約権等、信託の受益権の一部、抵当証券、外国法人が発行する譲渡性預金などが該当します。
ここでの留意点は、信託です。信託につきましては、基本的にはその信託の受益者が信託財産を所有するものとして所得金額等を計算することとされていますが、一部の信託、投資信託などは、それ自体が有価証券に該当します。また、信託の受益権が有価証券に該当しない場合でも、信託財産に含まれる有価証券等は対象となりますので注意が必要です。また、民法上の組合や投資事業有限責任組合などを通じて投資している場合には、組合財産に含まれる有価証券等は、この制度の対象となります。
このように、有価証券の範囲と言うのは専門的な知識がないと分からない部分もありますので、微妙な場合には専門家に相談されることをお勧めします。
■あわせて読みたい■
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
今後起こってくる税制改正の論点
先の衆議院選挙は「希望の党」などの台頭が期待されるなど新興勢力の勢いの影響で自公 …
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
何かと面倒な、海外税務の対応について
毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
-
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
-
-
香港競馬から見る、コロナ禍における我が国のオリンピック対策の乏しさ
ご存知の通り、東京オリンピックはどうやら“強行開催“の線が強くなったようです。 …
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
- PREV
- 【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
- NEXT
- 【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
