CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。

・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)

※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い

・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出

※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。

・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)

なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。

・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加

【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について

http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)

香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。

 - お役立ち情報, 就労ビザ, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港で高級車や電気自動車を良く見る訳

香港を観光されると一部の観察力が鋭い方の中には香港の道路を走る自動車がかなりの割 …

no image
『パナマ文書』の本当の意図

4月に世界に衝撃的なインパクトを齎した『パナマ文書』。政財界のトップやスポーツ・ …

no image
香港デモに対する中国の報道状況について

香港や日本に居て香港デモの情報を手にする時、そこには一定の情報精度があると言う前 …

no image
香港で自己株式を買い受ける際に注意するべき課税関係の話

海外進出に関するスタイルは様々です。例えばそれは100%自己出資で一から海外事業 …

no image
香港IPO、今こそが『旬』?

昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …

no image
香港法人従業員の産休取得について

香港の雇用条例によりますと、産休を取得するには、下記の条件を満たしていることが必 …

no image
【コーヒーブレイク】増えている?それとも減っている?日本の家計資産の状況について

その昔、バブル期などでは日本人の家計資産の額というのがおおよそ1,400兆円ある …

banner_meeting
3月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録

既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …

no image
2017年訪日外国人の動向

毎年、日本には沢山の観光客やビジネスマン達が訪れます。主としてアジアからの来客が …