CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】

香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックスヘイブン対策税制』の事への浅い理解の為からなのか、国際税務的な視点から見ると危険な形となってしまっているケースが散見される事が多くなって来ております。

そして今回、事例としてご紹介させて頂くのは『私募債』を取り扱ったケースです。

私募債というものは広く一般大衆を相手に公募を行う公募債とは異なり、一部特定の投資家を相手として出資を集う為の対象物(例:環境やプロジェクトなど)を絞って行うものです。

ひとつ申し上げられるのは、私募債を主催される方が、国際間、特に香港やシンガポールなどの軽課税地域・国の日本税制から見た立ち位置をしっかり把握された上でのものでない場合は、預け入れするお客様にとっては”非常に危険な選択”となり得る可能性がある事を良く理解しておくべきだと言うことです。

例えば日本居住者である方が、香港などに個人口座を所有していてそこから第三国に投資を行うような場合、(日本から見たら)運用で稼いだお金の動きそのものは、日本送金などを行わない限り、物理的には”圏外”となるので当局側には分かりません。

これは形としてアウト(出資する地域:香港)→アウト(運用する地域・国:第三国)→アウト(運用益を享受する地域:香港=運用益には非課税)というものなので、仕組み的にはこれで納得されてしまう投資家がいらっしゃったとしても不思議ではありませんね。

しかしながら、この仕組みに対するタックスヘイブン対策税制上の正式な回答はどうなのかと申しますと、完全に”×”です。

何故なら(このケースでは)そもそも投資家自身が日本に居住しているからであり、”全世界課税”を前提としている日本の税制においては、外国で稼いでいる運用益とて税務局への無申告は許されないからです。

つまり、こうしたスタイルでは税金逃れをする事自体が到底不可能な事なのだと言う事を、もう一度深く認識して置く必要があります。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人

  関連記事

no image
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】

昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …

banner_meeting
【2016年2月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について

コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …

no image
国際税務の手法(海外資金還流について)

子会社と本社の間には常に「配当」と「利息」の議論が存在します。特に海外子会社とな …

no image
中国が発表した大湾区構想に巻き込まれる(?)香港 – 2

2019年2月18日、中国国務院(政府)は広東省と香港、マカオを一体化させるとす …

no image
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省

昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …

no image
「移民法」可決と香港市民の思惑

丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港 …

no image
香港でビジネスを行うと言うこと – 2

ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …

no image
香港の『国際金融センター』としてのポジションの「変異」

当コラムでも何度も取り扱って来たテーマのひとつである香港の『国際金融センターラン …

no image
駐在者(及びご家族)が加入する、海外旅行保険について

海外に赴任と言う形になるとその期間に於ける健康上のリスクを言うのは格段に上がりま …