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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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香港法人従業員の産休取得について

更新日:2014年11月27日
香港の雇用条例によりますと、産休を取得するには、下記の条件を満たしていることが必要です。

【産休取得の条件】
・産休開始までに連続性のある雇用契約の下、40週以上勤務していること。
・雇用主に対し、妊娠の事実と産休取得の通知を与えていること。
このような通知には、医師発行の妊娠証明書の提出なども含まれる。
・雇用主に求められた場合、医師発行の診断書の提出と出産予定日を通知すること。

上記の条件を満たしていない場合、従業員は有給の産休を取得することができません。
(但し、社員様との雇用契約で別途規定がある場合がある場合は除きます)

雇用条例に定める産休手当の金額(日額)については、「産休開始初日前12ヶ月の平均給与日割り額の五分の四」で求められます。

産休時のみならず、産前検査や産後の治療もしくは流産により欠勤した場合には、病気休暇扱いとなり、病気休暇手当の支払いが発生するため、注意が必要です。

病気休暇手当の計算方法につきましては、雇用契約に特に定めがない場合には、雇用条例に基づき、「休暇当日前12ヶ月の平均給与日割り額の五分の四」となります。

産休の期間につきましては、雇用条例で下記のように定められています。

【産休の期間】
・連続10週間
・予定日よりも実際の分娩日が遅かった場合には、予定日の翌日から実際の分娩日までの間、追加の産休期間をもらえる
・妊娠もしくは分娩により病気になった、もしくは勤務出来ない状態となった場合には、最長で4週間、産休を延期できる

よって、従業員の産後の状態によっては産休を延長せざるを得ないこともあります。

産休の開始時期にについては、雇用条例で次のように定められています。

【産休の開始時期】
・雇用主の同意を得ている場合、予定日2~4週間前から取得開始することができる
・社員から特に要求がない場合、もしくは雇用主から同意を経ずとも、予定日4週間前から取得開始することができる
・産休開始前に分娩に至った場合には、分娩日を産休取得の開始日とみなす社員は分娩後7日以内に雇用主へ分娩日を通知すること

産休の付与や産休手当の支給に関しましては、香港労工処の下記ホームページからも参照できますので、ご参考にどうぞ。

【引用:香港雇用条例簡易指南 第六章 出産に関する保障】
http://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/wcp/ConciseGuide/06.pdf(中国語版)
http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/06.pdf(英語版)

CCM香港では香港における現地スタッフの雇用管理についてのご相談にも対応しております。

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