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法人サポート

会社秘書役 ‐カンパニーセレクタリー業務‐

会社秘書役

会社秘書役は、香港会社法により、その選任が義務付けられています。
日本にはない制度で、馴染みにくいのですが、議事録などの様々な法定書類を適切に作成、登記、保管する役割を担います。CCM香港は、香港法人・オフショア法人設立と管理をサポートいたします。

サービス内容

サービス内容

・香港および海外での会社設立コンサルティング
・法定記録の維持管理
・取締役会議と株主総会の招集並びに議事録管理
・年次報告書他法定書類の作成
・法人登記住所の提供
・商業登記申請
・法人口座開設サポート
・商標申請と特許出願サポート
・香港投資ビザと就労ビザ取得サポート
・会社の解散、破産、清算等に関するアドバイス 及び手続き

よくあるご質問

お客様からのよくあるご質問の一覧です。
下記以外のご質問はこちらよりお問合せください。

香港就労ビザ取得に関してどのよう条件があるか教えてください。
一般就業者に対する就労ビザの取得条件は、『香港にとって(香港では)獲得することが困難な業務上の知識や経験、或いは技術などを有する人材』が最重要部分となりますので、当然のことながら、申請者ご本人様の業務上のポジションや経験、知識や専門性などは肝要です。更にまた、雇用者側の業績推移、香港人従業員の雇用実績なども重要な要素と言えるでしょう。
香港法人を登記すれば就労ビザを取得できますか?
設立された香港法人が、自国(例:日本)に於いて既に何等かの実績を持っているのか?、或いはどのようなビジネスプランを持ってそうした目的を達成するのか?、等と言った信用出来る内容の提示が必要です。香港の経済的発展や香港人従業員採用への貢献などの面でもしっかりと寄与する会社(実体のある会社)であることをアピールしなければならない事は言うまでもありません。
香港は家賃が高いので自宅と仕事場を同じ場所にしていきたいと思います。この場合、法人登記は可能ですか?
法人登録は可能です。
香港は家賃が高いので自宅と仕事場を同じ場所にしていきたいと思います。この場合、就労ビザの申請は可能ですか?
就労ビザの視点で考えますと、ハードルは高くなり、却下される可能性は大と言わざるを得ません。その根本の理由はその規模の会社オペレーションしか描けないのであれば、香港にとって就労ビザを発行するメリットなどないからです。
税務申告書類が届きましたが手続きがよく分かりません。ローカル会計事務所の対応で不便を感じておりますので、CCM香港に法人管理を移管する事は出来ますか?
現状の法人状況の確認からサポートをさせていただきます。
香港撤退を検討しています。香港法人閉鎖手続きをお願いしたいと思いますので、必要書類と必要期間を教えてください。
撤退は進出と違って非常に長く、且つ、厄介なプロセスとなります。
先ず念頭に置いて頂きたいのは撤退をする為にはその会社は監査を行い、未払いになっているやも知れない税金や強制退職金(MPFやORSO)などの支払を全て行い、クリーンにした状態に戻さなくてはなりません。そして同時にカンパニーレジストリー(CR)での商業登録抹消の手続を行う事になります。これらに要する時間もケースバイケースと言わざるを得ませんが、最もシンプルなケースでも最低6ヶ月~9ヶ月は要すると見積もられた方が良いと思います。入り組んだケースとなると何年にも及ぶ可能性も御座いますので慎重にご検討される事をお奨め致します。
カンパニーサーチとは何をするのですか?また費用は掛かりますか?
カンパニーサーチとは、カンパニーレジストリー(CR)に登録されている在香港全法人の情報で、お客様にとっては対象先となる法人の中身(例:所在地、代表者、構成株主、発行株数から果ては訴訟案件まで)が一体どうなっているかを調べる為に使用します。これによって、リサーチを行う側にとっては、事前にその法人の"横顔"を検索できる事が出来ます。これは有料の情報です。
香港法人名を決める時のルールを教えてください。
ルールとして先ず念頭に置いて頂きたいのは法人の責任の明確化です。
香港ですと、有限責任と言う意味で『有限公司』(中国語)であり、英語では『Limited』と言う形の表現を取りますので、こちらを社名の後に付けるのが一般的と言えるでしょう。
また注意しなくてはならないのは、既に他の方々が同じ名前を使用しているかどうかの確認を行う事です。表記は常に、英語か中国語、或いは両方と言う形で対応します。
日本居住者は香港法人の代表になれますか?
日本居住者の方も香港法人の代表(役員)になれます。香港居住する必要はありません。
香港法人の代表取締役と社長は設立時に決めればいいのでしょうか?
法人設立時にお決めください。登記上はお二人ともDirectorとなります。
既に香港法人を設立しています。役員変更の手続きをお願いする事は出来ますか?
法人管理を移管していただく事により対応いたします。
会社設立時は香港に行く必要はありますか?
銀行口座開設に関して銀行側がそれを求めて参ります。法人設立手続きの際は香港に渡航される必要はございません。全て書類のやり取りで設立は可能です。

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