1. TOP »
  2. 法人設立お役立ち情報 »
  3. 香港 »
  4. 香港法人

香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

香港 > 法人

【香港会社の減価償却費の計算方法及び償却率】

更新日:2015年03月04日
日本から来られる駐在員の方や出張者の方々から聞かれる質問の中には、表題の"減価償却費の計算方法"があります。

香港では会計上とは別に、税務上の減価償却費を計算して全額損金算入を行いますが、ここでのポイントは、会計上と税務上の耐用年数が異なると言う事です。

例えばですが、事務所などの商業用建物は定額法により償却し、毎年4%で行って行きます。この際、取得時償却は認められず、初年度よりその建設コストの未償却残高の4%で償却して行くのです。

また機械設備などは定率法となっていて、その償却率は資産を構成するグループ毎に未償却残高の10%、20%、30%に分かれています。更に"適格機械・適格設備"と区分けされる、環境に配慮したものや製造に要する機械設備などは、取得時に一括償却(100%)する事も出来ます。但し、この中にある適格取付設備については5年間による20%の定額法償却となっていますので注意が必要です。

▲ページのTOPへ

スマホサイトを表示