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【 マイナンバー制度適用間近。制度適用後の税制の動きはどうなる? 】

更新日:2015年12月08日

鳴り物入りで導入が発表されたこのマイナンバー制度。既に今年の10月20日からこのカードの発送が開始されました。現状までに聞こえて来る話と言うのはやはり制度発足当初の初期トラブルが頻繁に起こっているようです。

カード送付上では郵便局員による誤配、郵便局の留め置き期間経過による返戻など問題のほか、果ては印刷ミスによる遅配などの問題が生じているとの事です。この中でも特に大きな問題となっているのが郵便局の留め置き期間経過による発送元(市役所など)への返戻で、北海道では全発送量の7%程度が返戻されてしまったとの事です。

マイナンバーの本格適用は来年からとなりますが、サラリーマンが雇用主に提出するマイナンバー記載の扶養控除申告書については、来年分を今年の年末までに提出することとされており、年内中には送付が完了するとしても、年末調整事務が煩瑣になることが予想されます。

ではその本格導入が落ち着きを見せた後はどうなるのか?と言う事ですが、その後に想定される課税上の動きの中には資産課税と言うものがあります。現在、資産の運用から発生する利子等へのマイナンバー記載の義務化は3年間留保されていますが、こちらも今後の動き次第と言った方が良いかも知れません。

仮に今後、不動産登記情報や利子・配当等の支払調書の提出範囲の拡大が行われることになりますと本格的な資産課税強化の方向となりますので、マイナンバーの適用範囲の拡大や支払調書の適用範囲の拡大に注視して置くべきでしょう。

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