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海外法人設立、もう一つの重要事項(税制面)に於ける必須留意事項とは?

更新日:2016年02月15日

日本の法人税が今年から(昨年までの30%超の状況から)とうとうその基準値の引き下げが施行されることになりました。これは日本経済の"牽引車"となるべき大企業などに対する国側の"後押し"と言う見方が表面的には占めますが、実質的にはその軽減感というものは余り実感できるレベルのものではありません。事実としてより税率が低い地域や国を利用した形で様々な節税策を施したいとお考えの方々からの問い合わせは後を絶たないと言うのが現状です。

今までも折につけ、様々な形でこの部分、特に税法に関する記事を出して来ましたが、今回改めて海外に法人を設立する際に留意すべき税務上の4つのポイントを解説させて頂くことに致します。

◆海外法人を設立する際の留意事項4点◆

①海外法人の所得には日本の税が課税される場合がある事
原則的に海外法人が挙げる所得には、日本国内での所得でない限りは日本の税を納める必要はありません。しかしながら、租税制度のない国や租税負担割合が20%未満の軽課税国に法人を設立した場合、その株主である日本の法人や居住者の所得金額に海外法人の所得を合算し、納税額を算定する制度(=タックスヘイブン対策税制)があります。


②日本国内で海外法人業務を行なっていると日本の法人税等が課税される場合がある事
海外に設立した法人の業務を日本国内で行なっていますと、日本に事務所がある外国法人と認定され、日本の法人税等が課税される場合があります。この課税は、恒久的施設(PE)認定課税といいます。

なお、これまでは日本国の所得についてのみ日本の税を納付することとされていましたが、平成28年4月以降は、日本国内で行なう業務に係る所得について課税されることになり、課税対象が拡大されることとなりますので十分にご留意ください。


③海外法人(子会社)との取引について要注意
新設した海外法人(子会社)との取引に関して、商品などを安く輸出した場合あるいは商品などを高く輸入した場合には、国際的な利益移転として移転価格税制の対象となります。この移転価格税制は、安く輸出した取引や高い価格で輸入した取引について通常の価格により取引したものとした場合の差額を日本の親会社等に所得金額に加算する制度です。

なお、移転価格税制の適用を受けた場合、通常の不服申し立てのほか、日本と海外法事運の所在地国の税務当局による協議の申し立て(相互協議といいます。なお、相互協議の申し立ては租税条約の締結がある国が前提となります。)ができます。


④海外送受金は"監視されている"という事への留意
日本から貿易外の海外送金については、一定金額以上のものについて取扱銀行から法定調書として税務当局に提出することとされています。また、平成29年から非居住者の銀行口座に関する情報について、各国の税務当局間での自動交換が行われる予定です。このため、金融機関を通じた海外送受金は、税務当局が把握している可能性が高くなります。

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