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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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税務上、避けて通れない香港の会計監査、その準備。

更新日:2016年05月13日

海外進出を行う際は、事前に様々な事をリサーチして置く必要があります。香港は非常に簡単に法人設立が出来てしまうという利点ばかりが強調されますが、意外と見落としがちなのは、設立後に必須とされる幾つかの項目とそのコストです。例えば従業員を雇った際の強制制度(労災保険や退職金制度加入手続)であったり、会計上では今回のような決算の監査と言うものがそれに当たります。

会計監査 - 日本国内の感覚ですと沢山のスポットライトが当たる上場企業などのレベルで無い限り、こうした事は無縁に近い部分がありますが、香港では設立された会社が仮に最小規模の単位(資本金1HKDや1名だけの会社)であっても会計監査を受けなくてはなりません。

つまり、香港では自社内或いは外注(アウトソースなど)で会計処理を行った後に、また他の会計事務所を登用するなどしてその年度の会社の事業結果(決算書)をもう一度見させるプロセスがあるのです。少しでもコストを抑えて事業維持を行いたい経営者にとってはこうした事は"余分な事"となってしまいますが、これは会社法で決まっている以上、従わなくてはペナルティーの対象となってしまいます。またその後に続く税務申告上、この監査された決算書を税務申告用紙と共に添付する事を求められている為にどうしても"避けられない"という側面も御座います。

ではその監査作業に対する会計士事務所からの費用はどのように算出されるのでしょうか?

これは当該年度の売上と過去年度の監査報告書、また銀行口座が何本あるか?と言う点や、その企業様がどう言った業種に入るのか?と言うような質問があります。監査人である会計士達はこうした情報から作業に掛かる時間を『料金』として算出しているのです。

従ってこうした準備を確り行う事で監査作業に協力体制を作る事で全体のプロセスをスムーズに進めて行くことは非常に重要な事になって参ります。

弊社でもこうした監査業務に関する手配代行サービスの窓口も承っておりますので、対応上などの面で不慣れな方々がいらっしゃいましたら是非弊社に1度ご相談下さい。

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