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ポケモンGOを課税の視点で見るとどうなるのか?<国際課税分野に与える影響>

更新日:2016年07月29日

ひとつのゲームが、まさに世界規模の大ブームとなって世の中を席巻しているNiantic『ポケモンGO』。配信が始まった国の人々は、皆スマホ片手にこのゲームに熱中しその勢いは益々拍車が掛かっています。ゲームそのものに関しては他に譲るとして、今回はこのポケモンGOの課税問題について考えてみることとします。

《ポケモンGOにおける収入の発生と課税》
ポケモンGOに関する収入には、1.ソフト上のアイテムの売り上げ、2.他の企業の協賛収(日本では日本マクドナルド)、3.レベルアップしたIDの売買、4.ソフト上の画面に広告を挿入から上がる広告収入などが考えられます。

1、2、4は、基本的にはNianticの収入になると考えられますが、3はIDを販売するユーザーの収入になるでしょう。マスコミ報道を前提として課税問題考えますと、1のアイテムの売り上げに関しては、誰が販売者であるのか、また、サーバーはどこにあるのかにより課税関係が異なることになります。

ポケモンGOのアイテムはiTunes StoreやGoogle PLAYを通じて販売されるとしていますので、この場合、iTunes StoreやGoogle Playは、Nianticの代理人なのか、販売事業者かにより課税関係が異なることになります。また、アイテムを販売するためのサーバーの所在場所によっても、いずれの国の税金を支払うことになるかが問題となります。

さらに日本の消費税について考えますと、日本の居住者に対するソフト上のアイテム販売は、日本国内の課税取引に該当することになり、その販売事業者が日本に事務所等を有しない場合であっても、日本の消費税を納税する義務が生じることになることは言うまでもありません。

2に於ける企業の協賛金収入については、事実関係を精査しなければ課税関係は不明となります。例えば日本マクドナルドの場合には、日本国内の店舗のすべてをジム又はポケスポットにするとのことでしたが、このジム又はポケスポットになることの対価を外国法人等に支払う場合は、契約内容によっては日本の税法上、著作権の使用料として源泉徴収の対象になる可能性もあり、この点を含めて課税関係の検討を要することになります。

3のIDの売買ですが、IDの販売収入に係る所得金額の計算上経費はどこまでみてくれるのかと言う事が問題となります。例えば、ショップで購入したアイテムの代金、ウォーキングシューズ、ジュース代、旅費交通費(極端な例ではレアポケモンをゲットするために海外に行くケースも考えられます。)がありますが、アイテムの代金以外は、経費として認められない可能性が高く、アイテムの代金について一部しか認められないケースが考えられえます。もっとも、ID販売を継続的に行っている場合には、事業所得に該当するケースも考えられ、この場合には、アイテムの代金以外の経費も認められるかもしれません。

4の広告収入ですが、これは、消費税法上の特定課税仕入れに該当する可能性があります。つまり海外の事業者が提供する電気通信利用役務の提供の対価に該当し、広告の掲載を委託者した日本の事業者が消費税を納税(リバースチャージ)する必要が生じるかもしれません。 

以上、ポケモンGOに関する収入等はすでに上記のような手配が行われていると考えらえてはいますが、ソフト上のアイテムの売り上げが世界全体で年間4000億円に達するとの見方や、これに協賛金収入や広告収入などを合わせると何兆円と言う単位になる等とも言われており、こうしたネット配信事業に関して従来の国際課税そのものを見直す動きも出て来ております。

たかがゲームと言う見方は依然としてある訳ですが、国際課税分野においても今後大きな影響を与えるもののひとつとなる事は必至でしょう。


○ ポケモンGOの課税問題
1 概要
7月初めに米国その他の国でポケモンGOの配信が始まり、22日には日本で、26日には香港での配信が開始され、世界各地で社会現象とも言われるぐらい人気が出ているようです。今回は、このポケモンGOの課税問題について考えてみることとします。

2 ポケモンGOにおける収入の発生と課税
ポケモンGOに関する収入には、
①ソフト上のアイテムの売り上げ
②他の企業の協賛収(日本では日本マクドナルド)
③レベルアップしたIDの売買のほか
④先日の報道によればNianticは、ソフト上の画面に広告を挿入するとしており、この広告収入などが考えられます。
①、②、④は、基本的にはNianticの収入になると考えられますが、③はIDを販売するユーザーの収入になります。

課税問題についてマスコミ報道を前提に考えますと、①アイテムの売り上げに関しては、誰が販売者であるのか、また、サーバーはどこにあるのかにより課税関係が異なることになります。マスコミ報道によりますと、ポケモンGOのアイテムはiTunes StoreやGoogle PLAYを通じて販売されるとしています。この場合、iTunes StoreやGoogle Playは、Nianticの代理人なのか、販売事業者かにより課税関係が異なることになります。また、アイテムを販売するためのサーバーの所在場所によっても、いずれの国の税金を支払うことになるかが問題となります。

さらに、日本の消費税について考えますと、日本の居住者に対するソフト上のアイテム販売は、日本国内の課税取引に該当することになり、その販売事業者が日本に事務所等を有しない場合であっても、日本の消費税を納税する義務が生じることになります。

②の他の企業の協賛金収入ですが、これは事実関係を精査しなければ課税関係は不明となります。日本マクドナルドの場合には、日本国内の店舗のすべてをジム又はポケスポットにするとのことでしたが、このジム又はポケスポットになることの対価を外国法人等に支払う場合は、契約内容によっては日本の税法上、著作権の使用料として源泉徴収の対象になる可能性もあり、この点を含めて課税関係の検討を要することになります。

③のIDの売買ですが、IDの販売収入に係る所得金額の計算上経費はどこまでみてくれるのか問題となります。例えば、ショップで購入したアイテムの代金、ウォーキングシューズ、ジュース代、旅費交通費(極端な例ではレアポケモンをゲットするために海外に行くケースも考えられます。)がありますが、アイテムの代金以外は、経費として認められない可能性が高く、アイテムの代金について一部しか認められないケースが考えられえます。もっとも、ID販売を継続的に行っている場合には、事業所得に該当するケースも考えられ、この場合には、アイテムの代金以外の経費も認められるかもしれません。

④の広告収入ですが、これは、消費税法上の特定課税仕入れに該当する可能性があります。つまり海外の事業者が提供する電気通信利用役務の提供の対価に該当し、広告の掲載を委託者した日本の事業者が消費税を納税(リバースチャージ)する必要が生じるかもしれません。

4 コメント
インターネットの拡大に伴い、ネット事業に関してこれまでの国際課税を見直す動きがあります。ポケモンGOに関する収入等は、すでに同様な取引が行われていると考えらえますが、ポケモンGOに関してはソフト上のアイテムの売り上げが世界全体で年間4000億円に達するとの見方もあり、協賛金収入や広告収入などを合わせますともしかしたら兆円の単位になるかもしれません。このことと相まって、ポケモンGOはネット事業に対するか国際課税を見直すための一つの事例として注目されると考えられるところです。

たかがゲームですけれども、国際課税分野においても影響が大きいと考えられます。

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