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毎月所得申告と納税を行う必要がある中国。では駐在者や出張者はどうなる?

更新日:2016年08月03日

中国で所得を得るのは中々大変な事です。それは何故かと申し上げますと、中国では日本や香港などと違い、所得に関して《月次申告方式》と言う方法を採用しているからです。

つまり給与所得者の場合、翌月15日までに必ず税務署に自分の所得申告と、それに合った納税を行わなくてはならないと言うことなのです。

では仮に、中国に外国人として生活をする方々、例えば駐在員と言う立場の方々はここで何を押さえて置く必要があるでしょうか?

先ずこうした駐在員の場合、こうした月次の申告・納税のみならず、中国現地法人から受取る給与と日本払いの給与も纏めて申告を行い、納税を行わなくてはならないと言うことです。つまり、日本払い給与についても、当該給与が中国勤務に対する対価として支払われている限り、中国での納税義務が発生していると言う考え方が根底にあるのです。

他方、出張者の場合はどうでしょうか?

出張者の場合は日中租税条約第15条第2項において、「短期滞在者免税」の要件を満たせば免税対象となります。しかしながら、仮に出張期間が年間の半分の日数(183日)を超えてしまう長期出張となるような場合はその取扱いは別となり、当該滞在日数相当分について中国納税が義務となることを理解する必要があります。

そしてその場合の納税のタイミングと言うのは、183日を超えた月の翌月15日までとなり、その際には過去の月次納付税額を一括で申告し、納税する必要がありますので注意しましょう。

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