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海外駐在に帯同する際の雇用保険の取扱い(共働きの配偶者のケース)

更新日:2017年06月19日

雇用保険と言うのは失業時に一定の期間に渡って失業者の所得をサポートするものですが、仮に海外駐在の夫に帯同すると言う事で仕事を辞めるような場合、最大何年まで雇用保険の受給延長が認められるのでしょうか?

雇用保険には基本的に"受給期間"と言う決まりが存在しており、定義上は「退職した翌日から1年間」となっています。ところがこの中には受給期間を延長できる項目(やむを得ない事情いよる受給期間の延長)が存在し、配偶者の海外勤務に帯同すると言う場合は上記の1年にプラス3年、合計4年までの間であれば基本手当分を受給出来る権利を維持する事が出来ます。

しかしながら、この受給期間の延長申請については退職後30日を計画した後、1ヶ月以内に行わなくてはならないので注意が必要です。なお、申請するには①離職票、②パスポートのコピー、③本人確認書類(運転免許証など)、④住民票、⑤辞令(会社の命令で海外赴任する事がわかる書類→単純な海外転職などは不可)、⑥受給延長申請書と言ったものを取り揃えなくてはなりません。

中国などへの赴任となると3年の予定が4年、或いはそれ以上の長期に及ぶ事もあり、その際はこうしたルールの適用が厳しくなりますので、受給を優先する場合には配偶者のみが先に帰国するなど、幾つかの具体的な対策を立てて行く事が肝要でしょう。

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