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ビットコインと消費税、非課税扱いとなった後の影響

更新日:2017年06月05日

これまで、ビットコインの購入や譲渡(代金の支払のための使用)は、日本の消費税法上課税取引とされていましたが、この取扱いについて税制改正があり、今年の7月1日からビットコインの購入や使用について非課税とされることになりました。こう言う流れが与える影響を考察する際に重要なのは、まだ"課税取引"とされている現在(6月30日までの取扱い)とそれ以後の変化をどう捉えて行くかとなります。

ビットコインの購入や代金の支払のため使用は、消費税法上、資産の譲渡と考えられており課税取引とされていました。つまり、現時点ではビットコインの購入時に仮払消費税等を支払う必要があり、商品の代金等の支払いの際の使用にもビットコインの譲渡として消費税法上課税売上に含める必要があるのです。

ところが平成29年7月1日以降消費税法上はこうしたビットコインの取引が非課税とされましたので、ビットコインの購入や商品の代金の支払いに使用する際も消費税は関係なくなり、課税売上割合の計算上も非課税売り上げとしてカウントする必要がないこととなりました。これにより、ビットコインの消費税法の取扱いは、通貨などの支払手段と同様な取り扱いになります。


但し、その経過措置と言うものは引かれています。

平成29年6月30日までのビットコインの購入は、課税仕入れという範疇に該当しますので、購入時に支出した仮払消費税額は仕入税額控除の対象となりますが、駆け込みで大量にビットコインを購入して多額の課税仕入れ額を計上し、消費税の納税を回避することを防止するために6月30日のビットコインの残高が、6月中のビットコインの平均残高よりも多い場合は、その多い部分について課税仕入れと認めないこととされています。

以上、こうした縛りがあるビットコインの取扱いですが、ビットコインの今後については色々な可能性があります。仮想通貨であるビットコインを使用した取引は決済に当たり(従来のような取引パターンの)銀行を介在させる必要がなく、送金手数料等が必要ないことや、クレジットカードの手数料率に比べて手数料率が低い(販売店の負担ですが)等々の利点がある為、一定の利用拡大は見込まれます。

また、銀行口座の開設が困難となっている国や地域での活用策が今後は開発されるかもしれません。

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