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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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香港進出・運営上の重要ポイントー1

更新日:2017年11月27日

弊社CCM香港では香港進出に関して日常でお客様のお手伝いを行なっておりますが、やはりご相談に乗らせて頂くお客様のご要望としては、(今回のテーマでもある)香港進出の上での具体的な手続きを"しっかりと理解して置きたい"と言う事でしょう。

今回から2回に分けて、法人設立の手続や注意点、手順などの必要な情報、そして登記後の運営に関してご案内させて頂きたいと思います。

1)組織形態
香港法人は香港の会社条例に応じて設立をされますが、その責任の度合いや株式公開などの有無の違いにより幾つかの形に分類されて行きます。

◎無限責任会社
無限責任会社と言うのは会社の債務に対して(株主個人が)無限責任を有している事業形態のことを言います。これは、その形のひとつとして「パートナーシップ」、そして「個人事業」の2つが該当しますがその内容は以下の通りとなります。

a.パートナーシップ→ある事業目的の為に集まったパートナーの集合体。パートナーシップの債務について個人的に責任を負う形になります。
b.個人事業→こちらは法人格を持たず、個人が事業主となりビジネスを推進して行く事業形態のことを言います。

◎有限責任会社
有限会社は株式によるものと保証によるものの2つの事業形態があります。
a.株式によるもの→株主は自身が出資した出資額を限度として有限責任を負って行く事業形態を言います。
b.保証によるもの→株主は自身が出資した額に関わらず、会社の清算時に定款で定められた限度額まで会社債務を保証する形態を言います。

◎公的会社と私的会社
有限責任会社を違った角度から定義するのがその会社が果たして公的(Public)なのか私的(Private)なのかと言う視点です。公的会社を更に発展して解釈するとそれが上場しているのかしていないのかと言う分類の仕方もあります。尚、私的会社の社員数の定義は50名以下となっており決算書の公開などは不要とされているのが特徴として挙げられます。ちなみに香港の日系企業の大半は株式による私的有限会社の形式で進出を果たしています。


2)設立に必要となる情報
a.設立を決定した後、最初に着手しなくてはならない事と言うのは、それは勿論、その会社の社名の決定と登記です。香港の場合、社名は英文が強制事項であり、中文でのそれは任意と言うスタイルです。また類似照合のプロセスは必須うであり、この段階で"類似"と判断されるとその社名の使用は出来ません。

b.次に決定しなくてはならない事は株主の決定です。香港では数年前に会社法の改定が行われ法人株主だけの法人設立が叶わなくなりました。従って、必ず個人株主の登録が必要となる事を理解して置く事が重要です。尚、株主に関する国籍や株主自身の居住国については香港では問われることはありません。またこの時には取締役の選定も必要となります。この時は個人、法人、国籍、居住国と言った項目で懸案になるような事は御座いません。


次回は上記以外に必要な設立上の項目と手順、そして登記後の会社運営上に必須事項となることをご案内致します。

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