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2018年度税制改正大綱、どの点が改正されることとなったのか?

更新日:2018年01月25日

毎年の定例行事であり、この時期になると、多くの税理士事務所はこの仕事に追われることになります。それが今回のテーマである『税制改正大綱』であり、ここで公表される内容と言うのはその翌年の4月1日から1年間の期間を持って施行されるものです。

税制に詳しくない方々にとってはこうした政府発表の改正点に関心を持たれる方々は稀ですが、それでも会社経営のポジションなどにいらっしゃる方々にとっては自身の仕事に直接影響が及ぶことも多々あるゆえ、細かいことはともかく、概容だけは押さえて置きたいと思われる方も少なくないでしょう。


今回は国際税務上で改正点をピックアップさせて頂いておりますのでご紹介させて頂きます。

(1) 恒久的施設(PE)に関する改正
イ) 契約代理人の追加
これまで、法的権限を有する代理人については、日本の法人税法や所得税法上、代理人PEとされていましたが、取引の仲介や媒介を行う者についても一定の要件を満たす場合には代理人PEとすることとされました。


ロ) 独立代理人から除外する者の明確化
国際課税上、独立代理人は代理人PEから除くこととしていますが、今回の大綱では、直接間接に50%超の出資関係があるなど支配。被支配の関係にある者が代理人となっている場合には、独立代理人から除外して代理人PEとすることとされました。


ハ) 保管、展示、引渡しその他の活動について
従来は原則としてこれらの業務のみを行っている場合には、代理人PEには該当しませんでしたが、これらの業務が準備的又は補助的な場合に限られることとされました。このため、従来に比べ、これらの業務の内容と委託者である非居住者等の事業との関連性が恒久的施設の判定の重要な要素になることになります。


ニ) 投資組合に係る外国組合員のPE帰属所得を非課税とすることとされました。 従来は原則としてこれらの業務のみを行っている場合には、代理人PEには該当しませんでしたが、これらの業務が準備的又は補助的な場合に限られることとされました。このため、従来に比べ、これらの業務の内容と委託者である非居住者等の事業との関連性が恒久的施設の判定の重要な要素になることになります。



(2) タックスヘイブン税制
イ) 無税国の租税負担割合
従来無税国に所在する外国関係会社については、所在地国以外で租税を納付している場合であっても、すべてタックスヘイブン税制の対象とされていました。今回の大綱では、所在地国以外の国で納付した租税の額の合計額を基礎として租税負担割合を計算することとされました。

例えば、無税国に所在しる外国関係会社が日本の不動産に投資する場合、従前はタックスヘイブン税制の適用を受けることとされていましたが、日本その他の国で納付した租税の額による租税負担率が20%超となる場合には、タックスヘイブン税制の適用を受けないこととされました(なお、日本の不動産に係る所得について日本で確定申告が必要なことは従来どおりです。)。



(3) 特定目的会社の利益の配当に係る二重課税調整
特定目的会社の利益の配当に係る源泉所得税の額から控除する外国法人税の額について外貨建資産への運用割合に応じた額を限度とするほか、配当の支払いを受ける者において外国法人税について所得税や法人税の額から控除できることとすることされました。

従来所得税においては、源泉所得税の額から控除する外国法人税について税額控除できないこととされていましたが、今回の改正で税額控除の道を開くこととされました。もっとも、源泉分離課税を選択したケースのほうが全体の納付税額が少なくなることもありますので、注意が必要です。



(4) その他の改正
イ) 不動産関連法人の判定の時期の改正
不動産関連法人の判定について、株式譲渡の日前365日以内のいずれかの日とされました。従来は株式譲渡の日で判定していましたが、これにより不動産を売却したのちに株式を譲渡した場合でも不動産関連法人の株式売却益として日本で課税されるケースが増えると考えられます。


ロ) 租税条約に基づく提供済情報の外国当局の利用範囲等
従来、租税条約に基づく提供済情報は、当該対象国において国税等の犯則事件等(課税目的)のみに限られていましたが、この目的以外の利用についても範囲明確化するとともに、財務大臣等の同意等を要件として許容することとされました。

これは、マネーロンダリングやテロ活動資金などの実態解明のために利用したいという諸外国の要望を受けたものと考えられます。

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