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居住判定によって変わる中国の課税所得について

更新日:2018年02月26日

納税義務者の区分と言う括りの中で中国を見た場合に先ず最初に着目する必要があることは、その方が中国国内に"住所"を所有しているのか否かと言うことです。

一般に日本人駐在員をはじめとする外国人は「中国に"住所"がない個人」とみなされ、中国滞在期間1年未満の場合は中国国内源泉所得のみ課税となり、それ以上(1年以上)5年以下の場合は中国国内源泉所得及び中国国外源泉所得のうち、中国国内企業及び個人から支払われたもののみが中国の課税対象となります。


日本の税制もそうですが、中国での税制も法律上の条文を理解する為に幾つかの関連条例や通達を見ない事にはその意味を見誤ります。事例としてあげると中国の個人所得税法第1条では「納税義務者の定義と課税対象所得の範囲」が明記されていますが、この条文だけを読んだだけではその意味を解するのは困難です。 例えば個人所得税法第1条第1項にはこのようなことが書かれています。


「中国国内に住所を有する個人或いは住所を有さないが、中国国内での滞在期間が満1年以上となる個人の、中国位国内における所得及び中国国外における所得は、本法の規定に従って、個人所得の課税対象となる」

この条文に対して個人所得税法実施条例・通達(個人所得税法を補足する内容)では注釈内容として以下の補足文が付け加えられています。


"住所を有する個人とは、「戸籍、家庭、経済的利益の為に中国国内に習慣的に居住する個人」を指す。実際の居住地や、ある特定の期間の居住地を指すものではない。"

また同じ条例の中で続く第3条と第6条には以下のような文言が記述されています。

第3条;
満1年以上とは、「1納税年度<1月1日〜12月31日>における中国滞在日数が365日となる」ことを指す。また滞在日数の計算に当たっては、一時的な出国日数(連続30日以内、合計90日以内)を含むものとする。

第6条;
中国に住所を有さない個人で、中国滞在期間が1年以上5年以下の場合は、税務当局の許可を得れば中国国外源泉所得の内、中国国外企業から支払われた所得については、中国で納税しなくても良い。


因みに中国滞在が6年目以降において、1納税年度の中国国内滞在日数が90日(日中租税条約上では183日)以下になる場合、中国滞在期間をもう一度、1年目からカウントし直すことが出来ると言う点があることも留意されて置くと良いでしょう。

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