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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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香港の法人設立+運営廻りの"あれこれ"

更新日:2019年02月20日

戦後、経済成長期、また昨今の状況やこの先も「海外」と言うマーケットは日本にとっていつも欠かせないものです。国内が飽和状態となって久しい状況下では販路などを外に求めるのは至極当然の選択であり、企業は生き残りを掛けてサプライヤーに追従して行きます。

そんな中で諸外国に初めて事業を拡大しようとする会社が先ず考えなくてはならないことと言うのは、一体どのように事業を彼の地で成功に導くのか?と言うことです。

その方法としては日本国内から直接海外の取引先とのビジネスを行うだけと言うこともあるでしょうし、また自ら進出することを前提に取引を開始するところもあるでしょう。

今回は後者、自ら進出を決めて手続きを行う際に出喰わす可能性がある法人設立上の課題についてご説明します。



「法人設立」と言う断面だけを捉えると、香港での設立プロセスについてはどの業者に依頼しても余り変わることはありません。作業としては所定の書類を用意(作成)し、それを会社登記局に提出するだけのことなのですからむしろ"単純なものである"とすら描写出来てしまいます。

実際、依頼側が準備するものと言うのはその法人の役員(ダイレクター/Director)のパスポートの写しと国内の行政書士等から認証を受けた住所証明(通常は役員となる者の運転免許証)の写しを設立業者に提出するだけであり、設立業者が行うことと言うのはそれらの情報を所定の用紙に記入して行くだけの仕事です。

こうして作成された書類は当局に提出後、約2〜3週間の内に設立登記が完了する流れとなる訳ですが、ではその間に於いて何か複雑な事情や状況が発生するのかと言うと(殆どケースに於いては)そう言ったことは発生しないと言っても過言ではないでしょう。

従って、ここでの値段が業者によって極端に違うと言うような場合は、単にマージンを多く乗せているかいないかと言うだけになると言っても良いと思います。



ではどう言う箇所に料金の違いを"正当化"出来るような理由があるのでしょうか?

正直なところ、それは依頼される先の業者に日本語の対応が出来るか否かだけの部分にかなりの比重があると言うのが実情でしょう。

「日本語」を操る人材というのは1)ローカル(地場のスタッフ)で日本語を操れる者、であるとか、2)日本から拠点替えした日本人ネイティブ、と言う形になりますが、特に2)の日本人スタッフを雇うと言う形は(現地のスタッフなどと)比較するとサラリーが高くつくのが一般的であり、この固定費の捻出に頭を悩ませるのが現地の設立業者の常なのです


ところが上述のような法人設立廻りの部分で日本人だから活躍出来ると言う訳ではなく、ここだけを見て行くとコスト割れになってしまいます。


では設立後の「運営」と言う部分についてはどうでしょうか?運営部分は月次などの決算書の作成であったり税務上の相談、また香港法人を起点とした新たな事業展開の支援と言った様々なケースが想定されたりします。

そうなると、それらに対しては確りとした対応を求められるのは不可避なこととなり、故に全て含めて考えると、駐在者が日本語以外の言語でイニシアティブを取りながら専門外の分野対応をやって行けるかとなると(日本の企業からした場合)若干"心許ない"状態となる可能性が出て参ります。


業者もそこは心得ていてそうした点での(日系企業の)弱味を理解するが故、この部分の料金設定の幅に大きな差が出て来てしまうと言う訳です

事実として日本本社と国外子会社の間で発生する国際間での課題(移転価格やタックスヘイブン税制など)に対処出来る人材が現地の香港人の中に居たとしても、それを伝える技術(=日本語)や根底にある考え方(文化)への理解を日本側の期待通り出来る先と言うのは相当限られており、そうした部分を含めた"包括的な括り"への解釈が、それぞれの設立・運営業者が提示する料金幅に極端な差が出てしまう要因のひとつと言えるでしょう。

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