1. TOP »
  2. 法人設立お役立ち情報 »
  3. その他 »
  4. その他税務

香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

その他各国 > 税務

節税=悪?"緩和"と言う言葉の入り込む余地無しの生保商品をめぐる課税模様-1

更新日:2019年03月04日

国税庁は節税型保険に係る保険料の取扱い変更について、2月13日に保険会社に対して税務上の取扱いを変更する旨を通知し、それを受けた各保険会社は翌14日から節税型保険の販売を中止する決定をしました。

この保険契約に係る保険料の税務上の取扱いと言うのは、まず二つの観点から定められていることを押さえて置く必要があります。一つは、「満期保険金」の有無、二つ目は「保険金受取人」です。

1.満期保険金がある保険契約
(1)死亡保険金及満期保険金の受取人が、当該法人である場合
支払保険料は全額資産計上となり、損金算入できません。

(2)死亡保険金及び満期保険金の受取人が、役員等またはその遺族である場合
支払保険料は、当該役員等に対する給与として課税されます。

(1)死亡保険金の受取人が役員等又はその遺族、満期保険金の受取人が当該法人である場合
支払保険料2分の1を資産計上し、残りの2分の1は当該役員等への給与として課税されます。


2.満期保険金がない保険契約(長期平準化保険、逓増定期保険を除く)
(1)死亡保険金の受取人が当該法人である場合
支払保険料は全額損金算入となります。

(2)死亡保険金の受取人が当該役員等又はその遺族である場合
全社員を対象としている場合には、支払保険料の全額を損金算入となります。一部の役員等のみが対象となる場合は、支払保険料は当該役員等に対する給与として課税されます。
※長期平準化保険や逓増保険については、支払保険料のうち前払保険料に相当する部分の金額について損金算入できないこととされています。


ではそもそも「節税型」と区分けされる保険と言うのはどのような条件を持つ商品なのでしょうか?

まず、支払保険料の面から見て行くと全額が損金算入できる要件は、以下の通りとなっています。

(1)定期(10年とか60歳までとか期間が定まっている)保険で、長期平準定期保険及び逓増保険に該当しない。
(2)満期保険金がない。
(3)死亡保険金の受取人が法人

これらに加えて仮に保険契約が一定期間以上であるような場合、「満期保険金」と言う機能は備わっていない代わりに期間の途中で解約することを前提として解約返戻金が生じると言う商品があります。

この商品のポイントと言うのは、最初の段階から中途解約金の額が最大となる時点で解約することを目的とした保険であり、実はこのような保険が、「節税保険」といわれていると考えられます。

この節税保険では、支払保険料について全額損金算入できるほか、中途解約金が多額となる一定の期間内に解約を行うことで税負担の軽減が可能なり、かつ、支払った保険料の大部分が戻ってくることになるので投資効率が良いと評価されているのです。

次回はこうした商品に対する国税当局の問題意識にフォーカスを当てて参ります。

▲ページのTOPへ

スマホサイトを表示