1. TOP »
  2. 法人設立お役立ち情報 »
  3. 香港 »
  4. 香港税務

香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

香港 > 税務

税制度に"緩急"を付けるのが最良策?香港税制の最新状況について-1

更新日:2019年05月29日

香港の税制及びそれに関連する税率は世界を見渡して見ても依然として競争力がある内容を提示しています。これは、資源を持たずして経済的に"秀でて"行く為には必要最低限の条件であり、香港の歴史を振り返って見ても、その政策と関係者の先見の明が功を奏したからこそ世界でも有数の「国際金融都市」と言う評価に繋がっているのです。


以下にご案内する内容は、現在の香港税制の最新バージョン(2019年2月)となりますので改めて内容の確認・理解をすることで、この、"世界最強"レベルともいえる市場の特色を存分にご活用下さい。


◆事業所得税...税率は利益のうち、200万香港ドル未満は8.25%を採用。また200万超については従来の通り16.5%を採用。

注釈:香港内で貿易、プロフェッショナルサービス(弁護士、会計士等)、事業を行う会社で香港を源泉とする所得を得ている者に対して上記は課税される。


◆個人所得税(事業所得課税)...利益のうち200万香港ドル未満は7.5%を採用。また200万香港ドル超の場合は従来の通り15%を採用。

注釈:非法人のプロフェッショナル、貿易、事業所得に対して課税


◆個人所得税(給与所得税)...2%~17%を課税。
注釈:純課税所得に対して2%~17%の累進税率。或いは一律15%の税率との何れか低い方を選択可。また,上記は香港滞在日数が60日超の個人が取得する香港源泉所得に対して課税。


◆個人所得税(資産所得税)...15%を課税。
注釈:賃貸料収入の80%に一律課税。


◆不動産税...5%を課税。
注釈:不動産に対して課税。不動産所有者と賃借者の双方が納税義務者であり実務上は不動産賃貸契約書で納税義務者が定められる。


◆源泉税...配当金に対する源泉税→無し、利子に対する源泉税→無し、使用料に対する源泉税→有り(個人の場合:4.5%、法人の場合:4.95%)
注釈:香港国内法と租税条約の何れか低い税率を適用。


◆印紙税...不動産売買の場合→15%、株式売買の場合→0.1%
注釈:課税文章の作成者が納税義務者。香港内に於ける不動産売買契約書、賃貸契約書、株式売買契約書が該当する。


◆特別印紙税...10%〜20%
注釈:居住用不動産を取得し、36ヶ月以内の不動産の譲渡について課税される。


◆購入者印紙税...15%
注釈:香港永住者以外の者(個人及び法人)によって取得される香港居住用不動産に対して課税される。


◆コーポレートトレジャリーセンター(CTC)...16.5% →8.25%
注釈:
(1)支払利息に対する損金算入規定
以下の条件を充足することが必須
A.香港外の関連会社からの借入
B.当該借入れに関して香港外の関連会社が拝受する利息が、香港外において16.5%か8.25%以上の税率であること。
C.香港外の関連会社が受け取る利息の使用等に関する権利は、他社への利息移転について法的(契約等)な義務による制限が無いこ

(2)適格CTC*に対する優遇税率
適格CTCが行う金融財務活動から得られた利益に対しては事業所得税率8.25%の優遇税率が適用
*適格CTC資格条件:
CTCの中央管理と統制が香港で行われること
・当該年度の課税所得を生み出す企業活動が、CTCによって香港で行われているか、CTCの手配によって香港で実行されていること。

また認定の条件は香港において金融財務活動のみ行う法人(グループ会社間のファイナンス行為、企業財務サービスの提供、企業財務取引の実施)であるか、セーフ・ハーバー・ルール(企業財務活動から生じる利益が当該法人の利益総額の75%以上を占めることと企業財務活動から生じる資産が当該企業の資産総額の75%以上を占めること)を共に満たす法人。或いは香港特別行政区政府税務局長官によって認定を受けた法人。


次回は上記の域内税制から視点を企業財務取引と国際課税について触れて参ります。

▲ページのTOPへ

スマホサイトを表示