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香港と中国で『債権回収』が大切であると言う認識を持つことの意義

更新日:2020年02月27日

例えばですが、貴方がスタバに行ってコーヒーを注文する際、それをわざわざ「契約書」に落とし込みスタバと貴方の双方で署名をして取引を行うようなことはしないでしょう。

ところが、これが不動産を購入する場合であったり車を手に入れる時は、むしろこの「契約書」を拠り所として条件的な面やお互いの立場をハッキリと"定義"させ、一定のガイドラインを引いた上で取引することが普通となったりします。


香港・中国では特に部品製造・販売会社に関係する取引において、この根本となる「契約書」が結ばれていないと言うケースが散見されたりする面がある為、一層の注意と警戒が必要となるでしょう。


何故なら、一旦こうした未整備である点を"逆手に"取るような輩が現れたりすると、基本的なビジネスの根幹に関わる点(例:商品やサービス納入後、いつまでに代金支払いをするのか?と言ったような点)が不透明なものとなってしまったり、後になって逆にクレームとして(不良品があったので代金は支払わない)などと買い手から言い渡されるような状況に陥る場合もあるからです。

また、仮に支払いを求めて訴訟を起こそうとしたとしても、本来ならば有って然るべき売買契約書が結ばれていない場合は、支払い条件などを裁判所に説明したり、証明したりすることでも大変な労力や時間が浪費されることになったりします。


一方で売買契約書を結んでいないことにもそれなりの理由は存在しています。その事情と言うのは相手方の国民性や商習慣を無視して強行に自分達のやり方のみに固執してしまうと、それを面倒臭がる相手方から"注文を貰えない"と言う本末転倒の結果を招く可能性があるからです。

特に中国ではこうしたケースが多発する傾向が強く、健全なキャッシュフローの確保の為には売掛金のコントロールが一層不可欠となるでしょう。


香港・中国での債権回収と言うのは歴史的に見ても日系企業にとって"厄介な問題"と位置付けられるものであり、故に企業の経理に身を置くマネージャーやスタッフは様々な「予防策」を敷くことを恐れてはなりません。

例えば上述のように契約書を巻くことで売上の制限に繋がる影響が出るのであれば、頼る唯一の術と言うのは自分がコントロール可能な箇所=つまり社内での段階的な規定を設けるなどして納品することの抑制を入金額そのものから逆に判断出来るようにして置くことです。

更にこれを実現する為に優れた会計システム等を社内に導入し、自社の口座残高、請求書、経費と言った数値の確認を随時出来るようにして置くと、入金が遅れているにもかかわらず追加の納品をしてしまうなどといった事態の回避をタイムリーに実現出来る可能性が高くなります。


更に実際に取引を開始する前などの場合は、新規先となる相手方の信用調査を行う目的で取引信用保険などを加入して置いたりしても一考かも知れません。勿論、保険会社が提供する情報の程度には多少の"バラつき"がある点は否めませんが、それとて情報として"無い"よりは、(若干であっても)"有る"方が良いのは言うまでもなく、結果的にこうした意識を持って取り組むことが債権回収をそつなく行えると言う結果に繋がって来るものなのです。


以上、香港や中国での債権回収に関するリスクとその意義について触れさせて頂きましたが、「ビジネス」と言うのは信用の"代替品"であることは明らかであり、その為には契約書であったり、会社の数値管理の徹底と確りしたシステムの構築、或いは保険加入という手法について解説しました。

郷に入りながらして、実務的な方法論の面では自社なりの"軸"を用意すると言うことが、どうやらこの議題に対するひとつの"回答"となるのではないでしょうか。

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