CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

中国で確定申告は必要か?

税金を支払う季節になって来ると、この手の質問が当社にもお客様から来る事が多くなって来ます。香港ならまだしも、それが中国国内となるとこのような事への情報も限られるなどして駐在の方々も認識のレベルが一定しません。

事実として申し上げますと、通達『国税発(2006)162号』によって、年間での所得が12万元超に該当する個人については確定申告が義務付けられています。

◆適用対象となる者:年間の所得が12万元(但し、中国に於ける居住期間が1年未満の者は対象外)

◆申告書類:個人所得税納税申告表、身分証明書(パスポート等)、その他税務当局から提出を求められる書類

◆申告期間:毎年1月1日~3月31日

◆申告方法:①所轄の税務当局での直接申告、②郵送での申告、③インターネットを利用しての申告

(※)尚、この確定申告を行わない者には別途罰則規定が用意されておりますのでご注意下さい。

また、ご本人が何等かの事情で対応出来ない場合は、会社の経理担当や税務代理資格を有する会計事務所などが対応する事も可能であり、弊社CCM香港でもその取次ぎは可能です。

CCM香港へのお問い合せはこちらからどうぞ。

 - お役立ち情報, 会計監査, 個人所得税申告, 法人税税務申告 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
規制の余波と経済の停滞が招いたアジアの中心プレイヤー達の状況と香港

アジア諸国の国力をベースに考えるとした場合、政治的(軍事的と言う意味も含めます) …

150121110315_0
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)

2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …

no image
中国での医療 / 病気や事故対策について

海外赴任、特に中国への駐在となると駐在員本人だけでなく、帯同家族のからも中国国内 …

no image
“超法規的権限”を手にしてしまった行政長官

10月初旬、香港政府は2つの重要な法律を可決しました。1つは立法手続きを省略する …

no image
色々と課題点が多い?『一帯一路』と『CEPA』の現状(1)

2000年初頭、香港が中国の“アンテナ的“な立ち位置となって貿易や金融などを中心 …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …

no image
海外信託を使用すると言うこと2

「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …

no image
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?

2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …

no image
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …

banner_meeting
10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …