海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談がもち掛けられるマーケットです。
こうした様々な相談事に対し、専門家達はそのニーズに応える為に多くのアイデアを考えることになる訳ですが、今回は実際に欧米で考案されたある提案プラン(SPC<=特別目的会社>を利用)を基として、仮にそのプランを日本国内の企業様が採用した場合の節税効果の比較をご案内致します。
(※)尚、内容をより鮮明・容易にする目的で、下記に表示される数字は敢えて単純化しております事をご容赦下さい。
<前提条件>
対象:日本国内企業(海外子会社なし)
日本国内法人税率:35%
税引前利益…2億円
<比較>
① 節税対策はなし
② 欧米考案のプラン採用
(プラン実行のためには海外法人設立及びSPCが必要)
<結果=納税額>
① 7,000万円(税率:35%)
② 約4,600万円(税率:約23%)
<補足事項>
・上記の②では外国法人を作る関係もあり外国子会社益金不算入制度を使用することが可能。
・TH(タックスヘイブン)対策税制適用対象外。
尚、ここで挙げている『欧米考案プラン』とは、日本国内の企業様にとっても(国内の税法上)現実的に採用出来る節税プランである事も併せてご案内して置きます。
(『欧米考案プラン』詳細に関しましてはCCM香港までお問い合わせ下さい。)
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
“非香港会社”としての香港進出とは?
香港進出には何も「個人会社」形式や「パートナーシップ」形式、或いは「現地法人」形 …
-
-
“特別買収目的会社“が香港IPO市場を席巻する?
香港は言わずと知れた「国際金融センター」です。今まで世界中の企業が香港の演出する …
-
-
中華料理の本場:香港の魅力
“香港の魅力“という視点でこの地域を見て行くと、“食“というものは欠かせない要素 …
-
-
<お知らせ>CCM香港ブログが統合しました。
CCM香港では、投資情報をお伝えするこちらのブログと香港の出来事やグルメなどお伝 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】 出国税の申告納税の …
-
-
国税調査を行うまでに起こる3つのステップ
国税局の調査対象に“選ばれる”企業と言うのは果たしてどう言う企業でしょうか?また …
-
-
中小企業の海外進出をシンプルにサポート
中小企業の海外進出をシンプルにサポート 100社からのお問い合わせは100通りの …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
- PREV
- 中国で確定申告は必要か?
- NEXT
- 今更聞けない香港ビジネス基礎事項⑤~香港の直接税
