日本との違い–海外給与の取扱い
海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置かなくてはならないのも肝要です。日本のそれは基本的にまず給与の「総額」が前提として考えられていますので、そこから社会保険料などを差っ引いて行くのが通常ですが、この点、海外駐在員については上記とは“逆説的”なアプローチを取られる方が一般的なようです。
詳しくはCCM香港HP
【 “グロスアップ”させて計算する駐在員給与 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事
海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定 …
-
-
【重要】CCM香港休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
帰国に伴うMPF(強制退職金制度)の取扱いについて
香港では日本で言う確定拠出型の年金制度、所謂MPF(Mandatory Prov …
-
-
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?
子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …
-
-
新分野を今後の産業の『核』とする香港、果たしてこれは成功となるか?
香港の産業の強さは日本や中国などと違って一般の方々にとっては少し歪(いびつ)に見 …
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
-
-
何かと面倒な、海外税務の対応について
毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …
-
-
2017年訪日外国人の動向
毎年、日本には沢山の観光客やビジネスマン達が訪れます。主としてアジアからの来客が …
-
-
【香港での監査報告書に於ける”意見”の種類】
一年の年度が終了すると、香港で設立をされている会社様は一様に会計監査のプロセスへ …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
