日本との違い–海外給与の取扱い
海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置かなくてはならないのも肝要です。日本のそれは基本的にまず給与の「総額」が前提として考えられていますので、そこから社会保険料などを差っ引いて行くのが通常ですが、この点、海外駐在員については上記とは“逆説的”なアプローチを取られる方が一般的なようです。
詳しくはCCM香港HP
【 “グロスアップ”させて計算する駐在員給与 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2019年の香港経済見通しとアジア景気感
どの国でも新年と言う節目になると、その年の景気の見通しと言うものがメディアを中心 …
-
-
帰国に伴うMPF(強制退職金制度)の取扱いについて
香港では日本で言う確定拠出型の年金制度、所謂MPF(Mandatory Prov …
-
-
国際税務における2018年度税制改正大綱の改正項目
毎年12月中旬から後半の時期になると税制に関する定期的な変更事項、いわゆる「税制 …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …
-
-
香港 – 2014年度 IPO資金調達額で世界第2位に
Big4の一角であるアーンスト&ヤング会計事務所の報告によれば、2014年、香港 …
-
-
香港の一国二制度の終焉と政治的な““駒と化す選挙制度
今までBlogの方向性と言うのは切り口として西側のスタンスを軸に論じて来た訳です …
-
-
<お知らせ>CCM香港ブログが統合しました。
CCM香港では、投資情報をお伝えするこちらのブログと香港の出来事やグルメなどお伝 …
-
-
香港を巡って激突する中国と英国
先月(6月)のほぼ1か月をかけて世界中に衝撃を与えた香港政府による『逃亡犯条例』 …
-
-
香港で行われている『コロナウィルス対策』
今年に入り、突如中国武漢市で発生したコロナウィルスが世界中に猛威を奮っています。 …
-
-
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務1
軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …
