日本との違い–海外給与の取扱い
海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置かなくてはならないのも肝要です。日本のそれは基本的にまず給与の「総額」が前提として考えられていますので、そこから社会保険料などを差っ引いて行くのが通常ですが、この点、海外駐在員については上記とは“逆説的”なアプローチを取られる方が一般的なようです。
詳しくはCCM香港HP
【 “グロスアップ”させて計算する駐在員給与 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
“特別買収目的会社“が香港IPO市場を席巻する?
香港は言わずと知れた「国際金融センター」です。今まで世界中の企業が香港の演出する …
-
-
主権は一体どちらに?香港を巡る中国と英国の解釈と立場
「物の見方」と言うものは多くのケースにおいてとても多面的になり、論議の的(マト) …
-
-
マカオグランプリがいよいよ開催!CCM香港のロゴが入ったマシンが疾走!
11月11日より、いよいよマカオグランプリが開催されました。 CCM香港が今回ス …
-
-
税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について(2)
企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用す …
-
-
駐在中の日本の健康保険の使用について
日本から海外に赴任となる場合、海外での生活をサポートする側面として保険手配は必須 …
-
-
最早,役職ならぬ“厄職“化?『香港行政長官』と言う仕事
既に多くのメディアでもカバーされていることではありますが、香港の現職行政長官であ …
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
香港での納税義務のタイミング
どの国においても税金の“未払い”と言う事由に対してはそれなりの代償(罰金&法的な …
-
-
香港にとっての『2021年』とは、一体どうなるものなのか?
今年も3月に入り、中国では(予定されていた)全人代が開催されています。 「全人代 …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-2
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
