日本との違い–海外給与の取扱い
海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置かなくてはならないのも肝要です。日本のそれは基本的にまず給与の「総額」が前提として考えられていますので、そこから社会保険料などを差っ引いて行くのが通常ですが、この点、海外駐在員については上記とは“逆説的”なアプローチを取られる方が一般的なようです。
詳しくはCCM香港HP
【 “グロスアップ”させて計算する駐在員給与 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
混乱期にある香港とそこに住む人々の意識
昨年6月に勃発した香港デモは、これまで幾つかの大きな衝突を経たこともあったことも …
-
-
色々と課題点が多い?『一帯一路』と『CEPA』の現状(2)
やはり現在の状況を多くの面から鑑みると、香港が“大変革“を迎えた年というのは英国 …
-
-
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?
子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …
-
-
2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)
20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は …
-
-
習近平を追い込む(?)、香港のデモの行方
2019年だけでなく、2020年もどうやら世界中の話題を席巻するのは『中国』にな …
-
-
5つの分野から構成される香港の産業について
「香港の産業」と言う見方で当地の基本的な構造を紐解いて行くと、大きく分けて5つの …
-
-
2016年、大きく変化した銀行口座模様
2016年もあともう数日を残すばかりとなりました。弊社のような海外法人設立を行な …
-
-
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2
昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …
-
-
中央に背いた“活動家“たちの現状
今から遡ること7年、時は2014年の香港で中国政府が決定した選挙制度に対する抗議 …
-
-
海外信託を使用すると言うこと2
「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …
