支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事
海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定します。そして多くの企業が選択する進出形態と言うのは一般的に言って現地法人形態です。これは現地法人を作る事でビジネスで発生する可能性のあるライアビリティーと言った責任問題から本社を分断・回避することを可能とするだけでなく、進出国でのビジネス決済のスピードの向上や独立採算の意識の植え付け等々…様々なプラス面が期待出来るからです。
ではもう一方の進出形態である支店と言う進出形態では一体どうなるでしょうか?今回は税務上の視点で支店形態進出のポイントをご紹介します。
詳しくはCCM香港
【支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港が中心となるスポーツイベント:香港セブンズ
4年に一度の開催で世界中を熱狂の坩堝(るつぼ)へと誘うサッカーのワールドカップ。 …
-
-
香港会社法 一部改正のお知らせ
香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …
-
-
【WBS特集 「地方から世界へ」のご紹介】
日本国内市場に限界を感じ世界へ進出する企業が増えています。 アジアの情報収集をし …
-
-
香港の教育システムの構造とは?
香港現地での教育と言うのは一時期の日本以上にプレッシャーが高いところであると言え …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …
-
-
《香港》商業登記証(BR)料金の変更
新規に香港法人を設立する時や、その設立後も商業登記証(Business Regi …
-
-
香港競馬から見る、コロナ禍における我が国のオリンピック対策の乏しさ
ご存知の通り、東京オリンピックはどうやら“強行開催“の線が強くなったようです。 …
-
-
香港新会社法、連結財務諸表作成の免除
今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除R …
-
-
【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
- PREV
- “M&A”を選択肢として捉え始める海外子会社の撤退法
- NEXT
- 国際税務における源泉徴収制度について
