支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事
海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定します。そして多くの企業が選択する進出形態と言うのは一般的に言って現地法人形態です。これは現地法人を作る事でビジネスで発生する可能性のあるライアビリティーと言った責任問題から本社を分断・回避することを可能とするだけでなく、進出国でのビジネス決済のスピードの向上や独立採算の意識の植え付け等々…様々なプラス面が期待出来るからです。
ではもう一方の進出形態である支店と言う進出形態では一体どうなるでしょうか?今回は税務上の視点で支店形態進出のポイントをご紹介します。
詳しくはCCM香港
【支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】
外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …
-
-
そんなに遅くても大丈夫?香港の税務申告について
香港や中国などと違い、日本では「3月」と言う月は結構な負荷が掛かる月です。何故な …
-
-
10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …
-
-
留まるべきか、離れるべきか?香港の水面下では一体何が起こっているのか?
香港の現状と言うのはコロナ禍と言うこともあり、デモなどが巻き起こした昨年の「混乱 …
-
-
【重要】CCM香港休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
富裕層を対象とした資産防衛の為の海外保険
海外では様々な金融商品が溢れています。資産防衛策としての手法も様々ある訳ですが、 …
-
-
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?
国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …
-
-
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …
-
-
【APAとは何のことか?】
“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では …
- PREV
- “M&A”を選択肢として捉え始める海外子会社の撤退法
- NEXT
- 国際税務における源泉徴収制度について
