支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事
海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定します。そして多くの企業が選択する進出形態と言うのは一般的に言って現地法人形態です。これは現地法人を作る事でビジネスで発生する可能性のあるライアビリティーと言った責任問題から本社を分断・回避することを可能とするだけでなく、進出国でのビジネス決済のスピードの向上や独立採算の意識の植え付け等々…様々なプラス面が期待出来るからです。
ではもう一方の進出形態である支店と言う進出形態では一体どうなるでしょうか?今回は税務上の視点で支店形態進出のポイントをご紹介します。
詳しくはCCM香港
【支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
改めて、移転価格とその調査について
移転価格調査と言うのは通常の税務調査の中でも非常に特殊分野に入る専門調査です。従 …
-
-
2018年7月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録
既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …
-
-
タワマン固定資産税 課税方法改正に関するお話し
昨年の12月8日に新しい与党税制改正大綱が公表され、その詳細が明らかになりました …
-
-
海外駐在員向け「海外派遣者特別加入制度」とは?
国内での労働環境に身を置いている多くの方々にとって労災保険は半ば当たり前過ぎる社 …
-
-
香港マカオへの渡航制限状況
※2020年11月25日の情報を公開しております。 >記事はこちら 2020年9 …
-
-
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
『電子経済』の課税上の課題について
産業の発達と共に、ビジネスの形態も様々な形で変化して来ました。例えば電話やファッ …
-
-
ユネスコが認定する、香港ジオ(地質)パーク
「香港」と言えば、まず一般的には美味しい食べ物が食べられる“グルメシティー”であ …
-
-
2つの「特別行政区」、香港と澳門について
日本から香港に渡航される方々の中にはマカオ(澳門)を“セット”にして訪れるような …
- PREV
- “M&A”を選択肢として捉え始める海外子会社の撤退法
- NEXT
- 国際税務における源泉徴収制度について
