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今更聞けない香港ビジネス基礎事項⑥~税制的な有利点について

香港の法人税が16.5%である事をご存知である方々も最近では増えて参りました。
実際、それだけをピックアップしても、日本の法人税の水準から考えるに大きなメリットを感じられる方々は多いことと思います。
< また(以前にもご紹介しました通り)欠損金の取扱いについても香港ではその繰越期限に制限はなく、その金額が存在する限り繰越が認められています。

更にそれ以外にも、次に挙げるような面で香港の税制的なメリットは更に際立って参ります。

配当金⇒課税なし
キャピタルゲイン⇒課税なし
消費税⇒なし
住民税⇒なし
源泉税⇒なし
関税⇒なし
相続税⇒なし
贈与税⇒なし
交際費⇒損金参入制限なし 等々。

こうして見て行くと(香港の法人税率は)16.5%と謳ってはおりますが、上記を最大限利用することで実効税率は更に低くなるケースが想定でき、場合によっては実質10%を切るパーセンテージになる可能性すらあります。

そう言う視点で見ると、日本の現行税制下で事業を続けることが、如何に厳しいのかが明白になりますね。

■あわせて読みたい■
今更聞けない香港のビジネス基礎事項①
今更聞けない香港のビジネス基礎事項②
今更聞けない香港のビジネス基礎事項③
今更聞けない香港のビジネス基礎事項④
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑤
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨

 - その他, 香港法人

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