海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤務者と比較して様々な費用が発生します。ではこうした費用のそれぞれを全額日本の親会社で負担をした場合、税務上では問題があるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、 …
-
-
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
新会社法設定からSCR施行までの背景
2014年、香港ではそれまで約80年以上使用されていた会社の“背骨”たる会社法( …
-
-
税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について
企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用す …
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
-
-
【コーヒーブレイク】 日産を襲った衝撃、カルロス・ゴーンの逮捕劇についてー1
11月19日、既に世間一般でも周知の通り、日産自動車の会長であるカルロス・ゴーン …
-
-
【香港会社の減価償却費の計算方法及び償却率】
日本から来られる駐在員の方や出張者の方々から聞かれる質問の中には、表題のR …
-
-
香港飲食業界への進出について
香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …
-
-
1884年以来の天災(?)、香港の台風強度とその種類
香港の立地的な条件からすると、これは我が国同様、基本的には毎夏のこの時期において …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
- PREV
- 海外駐在に帯同する際の雇用保険の取扱い(共働きの配偶者のケース)
- NEXT
- 香港の税務申告制度とは?
