CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4

bitcoin

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9

<仮想通貨の取得価額>
問 仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。(1年間の仮想通貨の取引例)
・3月9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
・5月20日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。
・9月28日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。
11月2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。
11月30日 1,600,000 円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。

 

答 同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません)。

1.移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額
上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり3月9日時点で 500,000 円、110点で 633,334 円です。
○ 3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額
2,000,000 円÷4BTC=500,000 円/BTC

~3月 10日から11月30日までの間に1.5BTC を売却又は使用~
○ 11月30日の購入直前において保有しているビットコインの簿価
500,000 円 ×(4BTC-1.5BTC)= 1,250,000 円
左から:【この時点での1ビットコイン当たりの取得価額】【この時点で保有しているビットコイン】

~11月30日に2BTC を購入~
○ 11月30日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額
(1,250,000 円+1,600,000 円) ÷ (2.5BTC+2BTC) = 633,334 円
左から:【この時点での保有しているビットコインの簿価の総 額】【この時点で保有しているビットコイン】
※ 取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。

2.総平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額
上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり600,000円です。
(2,000,000 円+1,600,000 円) ÷ (4BTC+2BTC ) = 600,000 円/BTC
左から:【1年間に取得したビットコインの取得価額の総額】 【1年間に取得したビットコイン】

 - お役立ち情報, 仮想通貨 , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
弊社に寄せられる、よくある質問

海外法人設立を主体とする弊社業務は香港や中国を中心とした多くの質問が寄せられます …

no image
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1

1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …

no image
今後、香港は果たして生き延びることが出来るのか?

2019年6月と言う月は、香港にとってとても“過酷な体験をした月”として人々の胸 …

no image
ようやく緩和措置の導入?香港のコロナ対策について

世界のコロナ情勢を見ると、一時期の混乱期を経過して徐々に各々の解決策が実を結びつ …

no image
香港の価値を多面的に考えるとどう言う『結論』へと至るのか?

ひと言で香港の『長所』は何か?と問われたとしたら貴方は一体どのように返答するでし …

no image
今日の香港は明日の台湾 〜台湾総統選が残すもの〜

2020年になってから11日後に行われた台湾総統選の結果が出ました。総統選の事前 …

no image
“M&A”を選択肢として捉え始める海外子会社の撤退法

昨今は日本企業も「選択」と「集中」の視点から、不採算部門の切り捨てや複数からなる …

no image
宗主国派と旧宗主国派、“2極に分かれる“香港

2020年の「香港国家安全維持法」の施行から既に1年以上が経過することになりまし …

no image
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向

近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …

no image
香港法人の従業員解雇について

香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …