仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗号通貨)を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
この情報(FAQ)は、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について、国税庁が取りまとめたものです。
この情報は、平成 29 年 12 月1日現在の法令・通達等に基づいています。
引用:http://www.nta.go.jp/
この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものですが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載しています。例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が 20 万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。
日本国内での税務申告につきましては、各地の税務署や税理士の方にご相談ください。
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等について9回に分けてご紹介致します。
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9
<仮想通貨の売却>
【問】保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
(例)3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。5月20日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。
【答】保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。
110,000円 - (2,000,000円÷4BTC)× 0.2 BTC = 10,000 円
→左から、【売却価額】【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
いよいよ本格化(再開)する日本から香港へのビジネス進出
ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本と香港のビジネスは非常に厳し …
-
-
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港ビジネスの効率的なスタートアップを行なう為には?
前回の記事でも触れさせて頂いた香港での起業ですが、日本のそれと比較した場合でも決 …
-
-
「香港国家安全維持法」可決から見えて来る中国の“方向転換“
今回のタイトルにあるように、ここ数年、中国が香港に対して“牙を剥いた“一連の出来 …
-
-
香港の教育システムの構造とは?
香港現地での教育と言うのは一時期の日本以上にプレッシャーが高いところであると言え …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 11/21(火)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<オフショア法人編> 1/24(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
“隙“を突き続ける中国と香港が向き合わなくてはならない“窮状“
既に多くのメディアを通して発信されている情報ではありますが、新型コロナウィルスの …

