CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5

bitcoin

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9

<仮想通貨の分裂(分岐)ハードフォークの価値>
問 仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得しましたが、この取得により、確定申告の対象となる所得は生じますか。

答 所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。
しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。

したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。

なお、その場合の取得価額は0円となります。

 - お役立ち情報, 仮想通貨 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について

海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …

no image
恒久的施設と言う切り口で中国がBEPS対応して行く点について

香港からでも日本からでもそうですが、中国本土への駐在員及び出向者の数はここに来て …

no image
不動産熱が再現?香港の投資家の思惑の背景とは?

香港のメジャーな英字新聞である「サウスチャイナ・モーニングポスト」(電子版)の報 …

no image
香港を巡って激突する中国と英国

先月(6月)のほぼ1か月をかけて世界中に衝撃を与えた香港政府による『逃亡犯条例』 …

no image
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-1

毎年年末に掛けて日本国内の税理士業界は1年の大きな変化とされる「税制大綱」に関す …

no image
香港の“競争力“は今、どうなっているか?

毎年のことですが、欧米の調査機関が実施する調査の中に『競争力』をテーマとしたもの …

no image
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について

コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …

no image
香港と『オリンピック』

新型コロナウィルスの旋風が世界中を駆け抜ける中でその結論が注目されていた東京オリ …

no image
日本と香港で共同プロジェクト「Blue Island憂鬱之島」制作の行方

“表現の自由“と言う観点は西側に居る我々日本人や欧米人にとって当たり前のことであ …

no image
米国の法人税率引き下げがオフショア市場に与える影響

アメリカのトランプ大統領が自国の法人税率を20%まで引き下げと言う、大統領選キャ …