CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6

bitcoin

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9

<仮想通貨に関する所得の所得区分>
問 タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか。

答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。

このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

※ 仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合の課税関係(所得区分)については、タックスアンサーにも記載しております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

 - お役立ち情報, 仮想通貨 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
米国の法人税率引き下げがオフショア市場に与える影響

アメリカのトランプ大統領が自国の法人税率を20%まで引き下げと言う、大統領選キャ …

no image
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて

海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …

no image
香港開港宣言!今年から香港がようやく“近く“になる?

香港のコロナ対策は“終結を迎えた“と言っても間違いないと言える発表が、この程香港 …

no image
香港会社法 一部改正のお知らせ

香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …

no image
増加する香港IPOを目指す日系企業

アベノミクスの失速などもその背景としてあるのかも知れませんが、冷え込んでいる東京 …

no image
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】

良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …

no image
米中対立の展開の“鍵“を握ることになる香港

「中国国家安全法」が全人代で承認されてからと言うもの、香港を取り巻く状況と言うの …

no image
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと

日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …

no image
香港政府が発表した“都市開発“とは?

香港にとって、中国に本当の意味で“組み入られる“と言う切っ掛けというのは、まさに …

no image
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …