CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6

bitcoin

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9

<仮想通貨に関する所得の所得区分>
問 タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか。

答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。

このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

※ 仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合の課税関係(所得区分)については、タックスアンサーにも記載しております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

 - お役立ち情報, 仮想通貨 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?

ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …

no image
旧正月だからこそ“ちょっとした変化”が訪れる香港と、その歴史的な意味合い

我々日本人は、アジアに位置しながら、一部を除いて余り周辺国家について知る機会があ …

no image
香港法人の清算について 1

香港法における法人の清算とは、法人の業務を閉鎖し、法人の全資産を最初に債権者へ、 …

no image
香港における減資、合併、任意清算について

香港に進出をする企業数はここ数年、“平均化”する傾向を示しています。一時期は口座 …

no image
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問

前回は其々のビジネスフェーズ(⒈製品を輸出するケース、⒉海外(香港)企業とライセ …

no image
平成31年度の税制改正概要について-2

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
国際税務における2018年度税制改正大綱の改正項目

毎年12月中旬から後半の時期になると税制に関する定期的な変更事項、いわゆる「税制 …

no image
香港での人材を採用する際に留意しなくてはならない“常識”

会社にとって「人材」と言うものは、国や地域が違っても、重要であることに変わりはあ …

no image
不動産熱が再現?香港の投資家の思惑の背景とは?

香港のメジャーな英字新聞である「サウスチャイナ・モーニングポスト」(電子版)の報 …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(1)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …