仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9
<仮想通貨に関する所得の所得区分>
問 タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか。
答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。
このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。
※ 仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合の課税関係(所得区分)については、タックスアンサーにも記載しております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港に於ける新型コロナウィルス感染症の近況
日本では3月に緊急事態宣言がようやく解除されることになりましたが、一部の地域、例 …
-
-
YouTubeを仕事にする者の課税関係の話
従来のエンターテイメントや時事を取り扱うニュースなどの“主軸”であったTVや新聞 …
-
-
何故、会計と税務はこれほど違うのか?〜海外子会社株式の評価減について〜
会計と税務の間には基本的発想と言う点で明確な違いが存在している為、往々にしてその …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
運命の出会い?中国と香港を左右する2人の図式
香港がこの2年、中国が実施導入する様々な事案にその運命が左右されて来たことを否定 …
-
-
香港での法人設立維持費用には何故業者によってバラツキが大きいのか?
香港に事業進出を検討する際、当然の検討事項として上がるものは法人設立に関すること …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
海外で銀行口座開設を行う際に心掛けて欲しいこと2
香港やシンガポールだけでなく、“タックスヘイブン”と称される低課税地域や国での銀 …
-
-
仮想通貨+香港ビジネス活用術特別版 オンラインセミナー 2/7(水)開催
グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …
-
-
中国企業から見た直接投資先としての香港の価値
多くの切り口として日本をベースに考え、その“投資先”と言う括りで外国を評価するリ …

